2021.02.04
スウェーデン)日本居住者の入国禁止と48時間以内の陰性証明提出義務(2021年2月6日~)
●日本居住者はスウェーデンに入国できる例外から除外され、入国禁止の対象となりました(2月6日から)。
●また、例外的に入国することができる外国人についても、48時間以内のコロナウイルス陰性証明を提示できない限り、スウェーデンに入国できなくなりました(2月6日から3月31日まで)。
●ただし、これらには例外があります。
1 日本居住者はこれまで、スウェーデンへの入国禁止の例外として入国が認められてきましたが、今般、この例外から除外され、スウェーデンへの入国禁止の対象となりました。この措置は2月6日から開始されます。
2 また、例外的に入国が認められる外国人については、どこから到着するかを問わず、48時間以内のコロナウイルス陰性証明を提示できない限り、スウェーデンに入国できなくなりました。この措置は2月6日から開始され、3月31日までとされています。
https://www.government.se/press-releases/2021/02/negative-covid-19-test-required-for-entry-into-sweden/ (政府プレスリリース:英語)
3 ただし、これらの措置にはいくつかの例外が定められています。詳細についてはスウェーデン司法省及びスウェーデン警察のホームページから最新の情報を確認してください。
スウェーデン司法省ホームページ(英語)
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-justice/
スウェーデン警察ホームページ(英語)
https://polisen.se/en/
スウェーデンに渡航・滞在中の皆様におかれましては、引き続き手洗い・うがいを励行し、咳エチケットの徹底をはかるとともに、人混みを避けるなど、基本的な感染予防対策に努めてください。特に外出先から戻ったときなどには、石けんを使った手洗いを励行するとともに、必要に応じエタノール系消毒液なども併用してください。新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、当館まで御一報をお願いします。
日本に帰国される方におかれましては、日本到着後の待機場所や移動手段について、以下のリンクをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q4-1
これまでに在スウェーデン大使館から発出した新型コロナウイルスに関する領事メールは当館HPに掲載しています。本領事メール以外にも、各種留意事項についてご確認ください。
(日本への入国に係る検疫措置に関する問い合わせ)
+81-(0)3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
(その他の問い合わせ先)
在スウェーデン日本国大使館
TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX:+46-(0)8-661-8820
H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/