海外

2021.01.14

オーストリア 入国前オンライン登録義務化についての墺保健省令が公布

○13日(水)15時現在、新たにオーストリア国内で1,475名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び49名の死亡事例が発生した旨報告されました(累計確定症例数は383,083名(内死亡数:6,868名、治癒数:359,692名))。

〇15日(金)開始予定の入国前オンライン登録義務化についての墺保健省令が公布されました。

〇13日、日本政府が新たな水際対策措置を決定し、14日(木)午前0時(日本時間)以降の全ての入国者(日本人を含む)について、出国前72時間以内の検査証明に加え、新たに、14日間の公共交通機関不使用、自宅等での待機、位置情報の保存等について誓約を求められることになりました。

オーストリアにお住まいの皆様及び
たびレジ登録者の皆様へ

1 墺連邦保健省によれば、13日(水)15時現在、新たにオーストリア国内で1,475名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び49名の死亡事例が発生した旨報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は383,083名(内死亡数:6,868名、治癒数:359,692名)となります。

国内発生状況

(州:累計確定症例数(前日比))
・ウィーン市(州)   :76,968名(+314)
・オーバーエスタライヒ州:75,562名(+251)
・ニーダーエスタライヒ州:58,391名(+247)
・シュタイアーマルク州 :45,399名(+253)
・チロル州       :42,185名(+ 64)
・ザルツブルク州    :31,343名(+184)
・ケルンテン州     :22,928名(+107)
・フォアアールベルク州 :20,369名(+ 45)
・ブルゲンラント州   : 9,938名(+ 10)

(州:死亡数(前日比)、治癒数)

・ウィーン市(州)   :1,237名(+12)、72,309名
・オーバーエスタライヒ州:1,345名(+10)、71,806名
・ニーダーエスタライヒ州:  968名(+ 7)、54,287名
・シュタイアーマルク州 :1,466名(+10)、41,160名
・チロル州       :  500名(+ 5)、40,868名
・ザルツブルク州    :  371名(+ 4)、28,419名
・ケルンテン州     :  560名(+ 0)、21,212名
・フォアアールベルク州 :  231名(+ 0)、20,057名
・ブルゲンラント州   :  190名(+ 1)、 9,574名

2 15日(金)開始予定の入国前オンライン登録義務化についての墺保健省令が公布されました。

 なお、日本を含む入国時の陰性証明書又は自己隔離が不要な「安全国」(注)からの入国であっても、例外規定はなく、当該登録義務の対象となります。

(注:同日時点で、日本、豪州、フィンランド、ギリシア、アイスランド、ニュージーランド、ノルウェー、シンガポール、韓国、バチカンの10か国)

 他方、以下の場合は例外として登録義務の対象外となり、また、陰性証明書及び自己隔離措置のいずれも不要です。
・トランジットでオーストリアを通過するのみの場合
・越境通勤・通学・家族や配偶者の訪問等の定期的な入国
・家族の重病、死亡、葬儀、出産、緊急時の介護等家族に係る緊急かつ特別な事情のための入国
・医療上の目的による入国(別途の確認書が必要)

(1)オンライン登録を行う際の登録内容は以下のとおりです。ただし、電子フォームによる登録が不可能な場合には、様式E又はFに記載することも例外的に可能とのことです。

・氏名
・生年月日
・墺国内の住居又は滞在先住所(隔離先と異なる場合)
・墺入国日、墺出国日(出国予定の場合)
・出発国・地域(当館注:日本出発の場合は、経由国にかかわらず、「Japan」を選択してください。)
・入国前10日間の滞在国
・連絡先(電話番号、メールアドレス)
・医師の診断書(陰性証明書)の有無

(2)オンライン登録を行った後にダウンロード又は登録先メールアドレスに送付される送信確認書を(携帯電話等にて)データで、又は印刷して携行し、検査時に求めに応じて提示してください。

入国前オンライン登録サイト(英語版)
https://www.oesterreich.gv.at/en/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html

(当館注:このサイト下部の”Single entry form / Pre-Travel Clearance ”から登録。)

様式E(独語版)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827093.pdfsig

様式F(英語版)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827094.pdfsig

3 13日、日本政府が新たな水際対策措置を決定しました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

・14日(木)午前0時(日本時間)以降の全ての入国者(帰国する日本人を含む。英国及び南アフリカからの入国については別途措置。)について、当分の間、出国前72時間以内の検査証明の提出に加え、新たに、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとします。

(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとします。

(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとします。

・上記について、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。

海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html

4 新型コロナウイルスは風邪と同様に、せきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。

 なお、オーストリア保健・食品安全機関(AGES)は、新型コロナウイルスへの感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分であると強調し、消毒液は医療目的で消毒が必要な人・機関により使用されるべきであるとしています。

参考:コロナウイルス感染予防措置

・定期的に、約30秒間石鹸で手洗いをする
・顔(特に口、目、鼻)を指で触らない
・握手と抱擁を避ける
・くしゃみをする際、咳をする際は使い捨てティッシュに行うか、腕で口・鼻を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨てる。

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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