2021.02.16
ポーランド 入国後の隔離措置の免除対象となる陰性証明又はワクチン接種証明の詳細について
ポーランド在住の皆様
たびレジ登録者の皆様
<ポイント>
○ポーランド入国時に課される10日間の隔離措置の免除対象となるために必要な「ポーランド入国48時間以内に結果が判明した陰性証明」又は「ワクチン接種の証明」についての詳細をお知らせします。
○陰性証明は、RT-PCR若しくは抗原検査の結果の証明書が対象になります。短時間で行われる血液からの抗体検査の結果は対象になりません。なお、ポーランド到着後に行われた検査による陰性証明は免除対象として認められません。
○ワクチン接種の証明は、2回のワクチン接種を証明するものが有効です。1回の接種の場合は免除対象として認められません。
○また、陰性証明及びワクチン接種証明ともに、ポーランド語乃至英語で作成されたものが有効です。
○現在、日本政府は、ポーランドに感染症危険情報を出しており、ポーランドへの渡航中止を勧告しておりますので、ご注意下さい。
1 ポーランド政府のHPによると、ポーランド入国時に課される10日間の隔離措置の免除対象となる「ポーランド入国48時間以内に結果が判明した陰性証明」又は「ワクチン接種の証明」についての詳細は以下のとおりです。
(1)「ポーランド入国の48時間前に結果が判明した陰性証明」は、RT-PCR若しくは、抗原検査の結果の証明が対象になります。短時間で行われる血液からの抗体検査の結果証明は対象になりません。なお、本件陰性証明は、ポーランド到着後に行われたものは免除対象として認められません。
(2)「ワクチン接種証明」は、2回のワクチン接種を証明するものが有効です。1回の接種の場合は、本件措置の免除が認められません。
(3)陰性証明及びワクチン接種証明ともにポーランド語乃至英語で作成されたものが有効です。
2 現在,日本政府は、ポーランドに感染症危険情報を出しており、ポーランドへの渡航中止を勧告しておりますのでご注意下さい。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html