2021.02.14
インドネシア 外国人の入国停止の例外にeVisa保持者が追加(2021年2月11日)
●インドネシア法務人権省入国管理総局は、2月9日付け新型コロナウイルス対策ユニット通達を受け、2月11日付け回章を発出しました。
●この回章では、外国人の入国停止の例外に、eVisa保持者が追加され、eVisa発給に関する要件も定められました。一方、APECビジネストラベルカードでの入国はできないと考えられます。
●eVisa新規発給申請についてはシステムがダウンするなど、この回章の運用は流動的とみられますので、ご注意ください。
1.インドネシア法務人権省入国管理総局は、外国人の入国一時停止措置を延長しつつ一部規制を緩和するとした新型コロナウイルス対策ユニットの2月9日付け通達(当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_23.html )を参照)を受け、2月11日付けで新たな回章(IMI-GR01.01-0331)を発出しました。
2.この回章では、インドネシアへの外国人の入国に関し、大臣令2020年第26号が指針となるとして、入国できる外国人の例外規定と行政上の手続きを規定しています。ポイントは、以下のとおりです。
(1)eVisa申請の要件:
ア PCR検査結果の提出は不要。
イ 査証を申請する外国人は、インドネシアにいる間に新型コロナウイルスに感染した場合、治療費を自己負担する旨の誓約書を提出する義務がある。
(2)インドネシアに入国できる外国人の入国規制の例外:
ア 有効な一時滞在許可(KITAS)保持者及び有効な定住許可(KITAP)保持者
イ eVisa保持者
ウ 医療支援及び食糧支援に従事する者及び人道的な理由のある者
エ 輸送手段の乗組員
オ 重要な戦略的プロジェクト、国家的重要施設及び国家戦略的プロジェクトに取り組む外国人
ただし、上記のウ、エ及びオの入国規制免除付与は、関連省庁からの推薦に基づく。
(3)大臣令2020年第26号ではAPECビジネストラベルカード所持者はインドネシアに入国できるとされていますが、この回章では、入国規制の例外となる外国人にAPECビジネストラベルカード保持者は含まれておらず、APECビジネストラベルカードでの入国はできないと考えられます。
3.なお、この回章には、滞在許可の延長に関する規定も記載されていますが、一部不明確な部分があるところ、内容を確認中です。詳細判明次第お知らせいたします。
4.この回章の発行後も、2021年1月26日付け回章(2021年1月28日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_19.html )参照)は有効とされています。
5.大臣令2020年第26号の概要は、2020年10月11日の付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_133.html )をご参照ください。
6.現在、新規査証申請のためのe-Visaシステムがダウンするなどの情報に接しており、この回章の運用が流動的と見られますので、ご注意ください。
7.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html