2021.02.10
インドネシア 国内移動に関する規制の延長(2021年2月9日~無期限)
●インドネシア政府は、新型コロナウイルス対策のための国内移動に関する規制を2月9日以降も延長すると発表しました。措置の終了期限は明示されていません。
●新たに、鉄道や車両による陸路移動の検査方法にGeNose検査が追加されたほか、検査義務免除の年齢が5歳未満に引き下げられました。
●連休と宗教上の祝日の移動に関し、陸路移動には出発前1×24時間以内の検査が必要とされたほか、公務員等の旅行は禁止され、民間企業は従業員に旅行の延期を呼びかけることとされました。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、2月9日付け通達を発出し、新型コロナウイルス対策のための国内移動に関する規制を延長しました。措置の終了時期は明示されておらず、追って決定されるとしています。
2.規制の内容は、州・県・市の境を超える移動に関するもので、基本的に2月8日まで行われていた規制の延長ですが、以下の変更があります。
(1)鉄道や車両による陸路移動の検査方法に、PCR検査や迅速抗原検査以外に、GeNose検査が使用できるとされました。
(2)鉄道や車両による陸路移動について、e-HACの入力が推奨されます。
(3)検査義務免除の年齢が、12歳未満から5歳未満に引き下げられました。
(4)連休(libur panjang)と宗教上の祝日の移動に関し、陸路移動には出発前1×24時間以内に検体採取するPCR検査または迅速抗原検査またはGeNose検査が必要とされたほか、公務員等の旅行は禁止され、民間企業の経営者は従業員に対して旅行の延期を呼びかけることとされました。
3.規制のポイントは以下のとおりです。
(1)順守すべき保健プロトコル
3層の布マスクまたは医療用マスクを着用して鼻と口を覆い、距離を保ち、密を生じさせないこと。移動中は、交通機関内では会話をせず、2時間未満の空路移動では飲食を行わないこと。
(2)移動に際する要件
ア バリ島への移動
(ア)空路
出発前2×24時間以内に検体採取したPCR検査または出発前1×24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
(イ)陸路・海路
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
イ ジャワ島からジャワ島外への移動、ジャワ島外からジャワ島への移動、ジャワ島内の移動(州・県・市の境を越える移動)
(ア)陸路(公共交通機関)
新型コロナウイルス対策ユニットにより抜き打ちの迅速抗原検査またはGeNose検査が実施される。e-HACへの入力が推奨される。
(イ)陸路(私用車)
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査またはGeNose検査の実施が推奨される。e-HACへの入力が推奨される。
(ウ)空路
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または出発前2×24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
(エ)海路
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
(オ)鉄道
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査またはGeNose検査の陰性証明書を提示する。e-HACへの入力が推奨される。
ジャワ島においては、同一都市圏(wilayah aglomerasi perkotaan)内での公共交通機関ないし私用車による日常的な陸路移動、同一地域圏(wilayah aglomerasi)や島と島との間の船舶による日常的な移動では、PCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示する必要はない。ただし、必要に応じて、新型コロナウイルス対応ユニットによる抜き打ちの検査が実施される。
ウ 上記以外の地域の移動
(ア)陸路(公共交通機関)
新型コロナウイルス対策ユニットによる抜き打ちの迅速抗原検査またはGeNose検査が実施される。e-HACへの入力が推奨される。
(イ)陸路(私用車)
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査の実施が推奨される。e-HACへの入力が推奨される。
(ウ)空路
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または出発前2×24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
(エ)海路
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
(オ)鉄道
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査またはGeNose検査の陰性証明書を提示する。e-HACへの入力が推奨される。
エ 5歳未満の者には、PCR検査または迅速抗原検査またはGeNose検査の受検義務はない。
オ 症状がある場合
PCR検査または迅速抗体検査またはGeNose検査の結果が陰性でも、症状がある場合には移動を続けてはならず、PCR検査を受検して結果が出るまで自主隔離することを義務付ける。
(3)連休及び宗教上の祝日
ア 連休及び宗教上の祝日の鉄道や私用車による長距離陸路移動については、出発前1×24時間以内に検体採取するPCR検査または迅速抗原検査またはGeNose検査を受検することを要件とし、e-HACへの入力が推奨される。中央政府及び地方政府は、交通規制により私用車の移動を制限できる。
イ 公務員、国有企業・地方公有企業の職員、軍人、警察官については、連休及び宗教上の祝日の移動を禁止する。
ウ 民間企業の経営者は、従業員に対して、連休及び宗教上の祝日の移動を延期するよう呼びかけるものとする。
4.邦人の皆様におかれては、引き続き、最新の関連情報の入手に努めて下さい。公共交通機関によっては、本通達と異なる運用を行っている場合がありますので、国内移動に際しては、実際の運用状況をご利用の公共交通機関にご確認ください。
5.インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及びこれを受けたインドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦人の皆様におかれても、不要不急の国内移動はなるべく控え、感染予防対策を徹底してください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html