2021.02.06
スウェーデン 例外的に入国が認められる外国人は国境通過48時間以内の陰性証明書が必要(2021年2月6日~)
●2月6日から、例外的に入国が認められる外国人がスウェーデンに入国する際には、新型コロナウイルス陰性証明書の提示が必要となりましたが、5日、その陰性証明書に求められる要件が発表されました。
●また、すべてのスウェーデンへの渡航者に対して、スウェーデン到着後の自宅待機及び検査が勧告されました。
1 スウェーデン公衆衛生庁から発表された、例外的に入国が認められる外国人がスウェーデンに入国する際に必要とされる新型コロナウイルス陰性証明書に求められる要件は以下のとおりです(陰性証明提示が必要とならない場合もありますので、詳細はスウェーデン政府ホームページをご確認ください)。
・渡航者は陰性証明書を国境で提示しなければならない。
・陰性証明のための検査は、抗原検査、PCR検査及びLAMP検査が認められ、スウェーデン国境を通過する48時間以内にサンプリングが行われている必要がある。
・証明書に含まれるべき情報は以下のとおり。
被験者の氏名、サンプリングした日時、実施した検査の別(抗原検査、PCR検査、LAMP検査)、検査結果、証明書の発行者
・証明書はスウェーデン語、英語、ノルウェー語又はデンマーク語で明確に記載されている必要がある。
スウェーデン公衆衛生庁ホームページで詳細・最新情報をご確認ください。
2 また、5日、スウェーデン公衆衛生庁は、すべての渡航者(外国人に限りません。)に対してスウェーデン到着後の自宅待機及び検査を勧告しました。概要は以下のとおりです。
・渡航者はスウェーデン到着直後と、さらに、到着から5日後に再度の検査を行う。
・スウェーデンへの渡航に先立って検査を受けている場合は到着直後の検査は必要ないが、5日後の検査は受けるべきである。
・スウェーデン到着から少なくとも7日間は自宅待機をすべきである。
スウェーデン公衆衛生庁ホームページで詳細・最新情報をご確認ください。
3 2月6日からのスウェーデンへの入国禁止措置の詳細及び入国禁止の例外については、以下のスウェーデン政府ホームページをご参照ください。
https://www.government.se/articles/2020/04/faqs--entry-to-the-eu-via-sweden-banned/ (英語)
スウェーデンに渡航・滞在中の皆様におかれましては、引き続き手洗い・うがいを励行し、咳エチケットの徹底をはかるとともに、人混みを避けるなど、基本的な感染予防対策に努めてください。特に外出先から戻ったときなどには、石けんを使った手洗いを励行するとともに、必要に応じエタノール系消毒液なども併用してください。新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、当館まで御一報をお願いします。
日本に帰国される方におかれましては、日本到着後の待機場所や移動手段について、以下のリンクをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q4-1
これまでに在スウェーデン大使館から発出した新型コロナウイルスに関する領事メールは当館HPに掲載しています。本領事メール以外にも、各種留意事項についてご確認ください。
●スウェーデン外務省(渡航制限)
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/
●世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
●1177番(スウェーデン医療相談窓口兼医療情報ウェブサイト)
https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
(日本への入国に係る検疫措置に関する問い合わせ)
+81-(0)3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
(その他の問い合わせ先)
在スウェーデン日本国大使館
TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX:+46-(0)8-661-8820
H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/