2021.02.06
カナダ 100人以上乗客のいるクルーズ船のカナダ海域での航行禁止を延長(~2022年2月28日)
1. カナダ政府
*NEW*100人以上の乗客のいるクルーズ船のカナダ海域での航行禁止が2022年2月28日まで延長されました。
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/02/government-of-canada-announces-one-year-ban-for-pleasure-craft-and-cruise-vessels.html
●現在、カナダ連邦政府は、不要不急の国外への渡航は延期または中止するよう強く勧めています。
国外からカナダに入国する際の措置として、以下のものが新たに導入されます。開始日は追って発表されます。
◯到着時に自費で新型コロナウイルス検査を受けること。
◯カナダ政府が指定したホテルに3泊滞在し、検査結果を待つこと。なお、検査、ホテル宿泊、食事、清掃、セキュリティ等の費用は個人負担となり、その金額は2000カナダドル以上になることが予想される。
◯到着後14日間の自己隔離は引き続き必須。
◯到着後14日間の自己隔離がきちんと行われているかについて、電話による確認や、スクリーニングオフィサー(公衆衛生庁と契約した警備会社の従業員)による訪問チェックが行われる。1月29日よりモントリオールとトロントで開始され、その後全国的に展開される。
◯カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の禁固刑、及び、または750,000カナダドルの罰金が課される可能性がある。
●国際線に関する規制が強化されています。
◯メキシコおよびカリブ諸国とカナダを結ぶフライトは、1月31日より4月30日まで停止されました。
◯また、2月3日11:59 PM(EST)より、全ての国際線の到着は、以下の4つの国際空港のみとなっています:トロント、モントリオール、バンクーバー、カルガリー。(Saint-Pierre-et Miquelonからの便を除く)。
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/01/expansion-of-international-flight-restrictions-at-canadian-airports.html
●カナダへの入国制限や、入国の際に必要な手続きについては以下ウエブサイトにまとめられています。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions
A. 入国に必要な手続き
◯2021年1月7日から、カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要になっています。カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に PCR (polymerase chain reaction)法又はLoop-mediated Isothermal Amplification (LAMP)法による新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明を航空会社に提示する必要があります。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying#health-check
◯ArriveCAN(アプリケーションまたはウエブサイトを利用)による(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン(義務的隔離の例外が認められる場合を除く)、(3)コロナ感染症状に係る自己診断を、カナダに向かう航空機への搭乗前に提出すること、及び入国時にArriveCANのレシートを提示することが義務化されています。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。
陸路や海路での入国に際してもArriveCANの利用が強く推奨されています。陸海空いずれの入国手段をとった場合でも、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中毎日コロナ症状の自己診断を行っていることの報告が義務です。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html#a8
B. 自己隔離
◯カナダへの入国後は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。 隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要があります。
◯症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止です。
◯隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてなりません。
C. 入国制限
カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課されています。以下の人は入国が許可されています。
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限定的に免除されることがあります。
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国するもの。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生。
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。
ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認めることが発表されています。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイトに掲載されています。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment/vaccine-rollout.html
◯カナダ国内で承認されたワクチンの接種は無料です。
◯まず医療関係者や高齢者等、優先順位の高いものに接種されます。その後、カナダ政府、州、準州の保健衛生当局によって接種が推奨されるものに接種されます。
具体的には、接種の対象に含まれるのは、以下の人々です。
・国籍に関わらず、カナダに在住している16歳以上(ファイザーワクチン)もしくは18歳以上(モデルナワクチン)の全ての人
・外交スタッフとその家族
・カナダ国外にいるカナダ軍の職員
◯現在、ファイザー・ビオンテック社と、モデルナ社のワクチンが、ヘルスカナダにより承認されています。
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
●その他の感染拡大予防のための規制
◯以下の場合は、各州の公衆衛生機関の指示に従い、隔離(isolate)もしくは自己隔離(self-isolate)が必要:
海外から帰国した場合、新型コロナウイルス感染と診断された場合、検査結果を待っている場合、新型コロナウイルスの症状がある場合、新型コロナウイルス確定もしくは疑い患者と接触があった場合、その他公衆衛生機関から勧告された場合。
◯航空機搭乗の際はマスクの着用が義務です。 医療上の理由でマスクが着用できない場合、それを証明する医師の診断書が必要になります。その他、幼児や、意識がないもの、自力でマスクが外せないものもマスク着用義務の例外になります。
https://tc.canada.ca/en/ministerial-orders-interim-orders-directives-directions-response-letters/interim-order-respecting-certain-requirements-civil-aviation-due-covid-19-no-5
◯航空機利用の際に体温検査が必須。発熱している乗客(発熱の理由を証明する医療証明書を持つものを除く)は搭乗を拒否され、14日後以降に再予約するよう指示される。
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/06/temperature-screening-to-be-required-for-travellers-at-canadian-airports.html
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
●新型コロナウイルスの症例及び接触管理等のための携帯電話アプリ「COVIDアラート」が配信されています。
◯現在、以下の地域で利用可能です:New Brunswick、Newfoundland and Labrador、Ontario、Saskatchewan、 Manitoba、 Quebec、 Nova Scotia、 Prince Edward Island, Northwest Territories。
◯本アプリは、AppleとGoogle Playのアプリストアから無料でダウンロードすることができます。
◯このアプリの使用は任意です。プライバシー第一で設計されたものであり、個人情報や位置情報は収集されません。
◯アプリ利用者が新型コロナウイルス陽性と診断された場合、 陽性者と接触のあったアプリ利用者にはアラートが送られます。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
●いくつかのサービスカナダ施設での対面でのサービスが再開されていますが、可能な限りオンラインで手続きをすることが勧められています。もし対面でのサービスが必要な場合は、事前にオンライン(eServiceCanada)を通じて予約。なお、Social Insurance Numberの申し込みもオンライン(SIN online portal)で可能。
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/07/service-canada-begins-the-gradual-and-safe-reopening-of-in-person-locations-across-the-country.html
●自分の状況に適した経済的な補助を探すためのオンラインのツールFind financial help during COVID-19が設置されています。
https://covid-benefits.alpha.canada.ca/en/start
●海外渡航者向け注意喚起:https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/221
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html
●政府発表の疫学モデルへのリンク
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/epidemiological-economic-research-data/mathematical-modelling.html
在カルガリー日本国総領事館
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html