2021.02.06
ルクセンブルク 入国制限対象外リストから日本を除外(2021年2月8日~)
2月5日、ルクセンブルク政府は、EU理事会勧告を受け、2月8日付で入国制限対象外リストから日本を除外する旨発表しました。概要は以下のとおりです。
1 ルクセンブルク政府は、EU理事会勧告を受け、一時的制限の対象外となる第三国リストから、2月8日付で日本を除外する。したがって、日本に居住している第三国国民による必要不可欠でない渡航について、2021年2月8日以降、ルクセンブルクへの入国は認められない。
2 更新を受け、その居住者に対し必要不可欠でない渡航によるルクセンブルク入国が認められる第三国リストは以下のとおりとなる。
(1)オーストラリア
(2)中国(相互主義の確認を要する)
(3)韓国
(4)ニュージーランド
(5)ルワンダ
(6)シンガポール
(7)タイ
3 上記リストに記載された国に居住する者についても、1月29日以降の措置により、搭乗前の陰性検査結果の提示と到着時の検査実施が義務づけられる。渡航前の検査結果提示義務等については、Covid19.public.luにおいて詳細が確認できる。
4 ルクセンブルクへの入国に関する特例法に基づき、第三国から渡航する者のうち以下のカテゴリーに該当する者については、ルクセンブルクへの入国が引き続き認められる。
(1)欧州指令(european directive)あるいは、EU加盟国及びシェンゲン圏に関連する国の国内法に基づく長期居住者の地位もしくは滞在許可証を保持している第三国国民。
(2)医療専門家、医療研究者及び高齢者向けのケア専門家
(3)越境労働者
(4)農業分野の季節労働者
(5)運輸部門に従事する者
(6)外交官、国際機関職員、軍隊、開発協力及び人道支援、市民保護分野の職員(ただし、それぞれの業務を遂行中であること)
(7)乗り継ぎをする旅客
(8)家族の緊急かつ正当な理由により旅行する旅客
(9)船員
(10)ルクセンブルクにおいて国際的保護の申請を希望する者、またはその他の人道的理由
(11)勉強を目的として渡航する第三国国民
(12)その仕事が経済的観点から必要であり、業務の延期及び国外からの実施が不可能と認められた高技能第三国民労働者
在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。
■ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html
■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html
(ご連絡先)
在ルクセンブルク日本国大使館
TEL: (+352) 46 41 51-1
e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp
URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html