2021.02.05
マレーシア 一部の経済セクターの規制緩和とサラワク州以外の全国における中華正月の主なSOP(2021年2月5日~)
●2月4日、ムヒディン首相は特別声明を行い、活動制限令(MCO)下においても経済活動を完全に止めなくて済むように、産業界と国民とに対し、規制(SOP)を厳格に遵守するよう要請しました。
●また、同日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は記者会見を行い、一部の経済セクターの規制緩和とサラワク州以外の全国における中華正月の主なSOPを決定したことを発表しました。
●具体的には、以下のとおり規制が緩和されます(2021年2月5日から)。
・夜市は午後4時から午後10時まで営業可。
・理髪店/サロンは午後10時まで営業可。理容サービスのみ許可され、美顔やその他のサービスは許可されない。
・洗車場は午後10時まで営業可。
●サラワク州以外の全国における中華正月の主なSOPは以下のとおりです。
・お祝いは住宅内でのみ可。
・中華正月の祝宴は、同世帯の家族とのみ行うことを許可。
・礼拝は自宅でのみ行うことを許可し、寺院での礼拝は5名の管理委員のみ行うことを許可。
・家から家へと集団で移動することは不可。
・地区や州をまたぐ活動は不可。
●なお、明日(5日)以降適用される新たなSOPの詳細については、今後の国家安全保障会議(NSC)による発表を確認の上、ホームページ等でお知らせする予定です。
●ムヒディン首相の特別声明及びイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の記者会見の発表の詳細については以下を御確認ください。
(ムヒディン首相の特別声明:2月4日掲載)
https://www.pmo.gov.my/2021/02/perutusan-khas-penjelasan-terkini-mengenai-pelaksanaan-proklamasi-darurat/
(イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の記者会見:2月4日掲載)
https://www.facebook.com/harianmetro/videos/710359569679606/UzpfSTM1MDUyNTMwMTI4MToxMDE1OTY0Nzg4ODg3NjI4Mg/
○今後も、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html