2021.02.04
チェコ 入国規制措置の変更に関する一部修正(2021年2月5日~)
チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(入国規制措置の変更に関する一部修正)
2月3日、チェコ政府は、2月5日(金)から行われる入国規制の変更について、一部内容を修正しました。日本からの入国との関係で特に重要と考えられる点を、以下のとおりお知らせします。今後もチェコ政府が予告なく急な修正を行うことはあり得ますので、末尾記載の保健省ホームページを含め、チェコ政府の公式情報の確認をお願いします。
チェコ入国時に必要な陰性証明書の有効期限の変更:
EU基準信号機マップの「オレンジ」及び「赤」の国から入国する際には抗原検査又はPCR検査の何れかが、「濃い赤」(日本もこの分類に該当)の国から入国する際にはPCR検査の陰性証明書が、各々必要となりますが、PCR検査については出国の48時間前以内から72時間以内に、抗原検査については出国前24時間以内に、それぞれ有効期限が変更されます。
※チェコ保健省関連ページ(チェコ語)
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp