2021.02.03
チェコ)日本からの入国は原則禁止(2021年2月5日~)
チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(入国規制措置の変更)
2月1日、チェコ政府は、2月5日(金)から入国規制に関わる措置を変更することを決定しました。主な内容は以下のとおりです。なお、日本外務省は、引き続きチェコを「感染危険レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」に指定していますので改めてお知らせいたします。
【日本からの入国】
●日本は、最も感染危険が高い「最感染危険国」に位置付けられました。
●今回の入国規制強化に伴い、日本からの入国は原則禁止されます。
●ただし、チェコ及びEU諸国の長期査証、長期滞在許可、永住許可、2020年5月11日以降発給された短期滞在査証等の何れかを有する人の入国は、例外として認められます。
●例外的に入国が認められる場合であっても、以下(1)~(4)が義務付けられますので、ご注意ください。
(1)入国前の電子版入国フォーム(https://plf.uzis.cz/ )の記載、提出。
(2)出国前48時間以内のPCR陰性証明書の入手、所持。
(3)入国から5日目以降に2度目のPCR検査受検(陰性結果を保健所に提出するまでは、自己隔離が義務づけられます)。
(4)入国から10日間、FFP2、N95等の特殊マスクの着用。
【入国規制措置】
1 EU基準信号機マップ基準の一部変更(※各国についての最新の分類は末尾記載リンク先のチェコ政府公式ページでご確認ください。)
●緑(低感染危険国):人口10万人あたりの過去14日間累積感染者数が25以下かつ過去1週間に実施されたPCR検査の陽性率が4%以下の国
2月5日以降、欧州ではバチカンのみ(欧州以外では、オーストラリア、韓国、ニュージーランド、シンガポール、タイ)。
●オレンジ:人口10万人あたりの過去14日間累積感染者数が50以下かつ過去1週間に実施されたPCR検査の陽性率が4%以上又は、人口10万人あたりの過去14日間累積感染者数が25~150かつ過去1週間に実施されたPCR検査の陽性率が4%以下の国
2月5日以降、欧州では、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ギリシャが該当。
●赤: 人口10万人あたりの過去14日間累積感染者数が50~150かつ過去1週間に実施されたPCR検査の陽性率が4%以上又は、人口10万人あたりの過去14日間累積感染者数が150~500の国
2月5日以降、欧州では、フランス、ドイツ、ポーランド、オーストリア、ハンガリーなどが該当。
●濃い赤(新設):上記を除く全ての国及び地域(2月5日以降、日本もこの分類に該当)
※チェコ保健省関連ページ(チェコ語)
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
※各色の該当国は随時見直されます。
2 EU基準信号機マップに基づき導入される措置(対象者:過去14日の間に下記に分類される国に12時間以上滞在した者)
(1)電子版入国フォームへの登録:「オレンジ」、「赤」、「濃い赤」に分類された国から入国する場合、入国前に所定の電子フォーム(https://plf.uzis.cz/ )に入力し、証明書を受領した上で、入国時にそれを提示する必要があります。
(2)入国時の陰性証明書:「オレンジ」、「赤」は抗原検査又はPCR検査の何れか、「濃い赤」はPCR検査のみとなります(出国の48時間前以内に実施された検査結果に限ります)。
(3)入国後PCR検査:「赤」は5日以内、「濃い赤」は5日後以降に実施する必要があります。
(4)自由な移動の制限:「赤」及び「濃い赤」からの入国者は、上記(3)の入国後のPCR検査の陰性結果を保健所に提出するまで、自己隔離が義務付けられます。
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp