2021.01.30
赤道ギニア PCR検査の料金改定等に関する省令を発表
●赤道ギニア政府は、PCR検査の料金改定等に関する省令を発表しました。
●引き続き、赤道ギニア入国の際、出発地での搭乗48時間以内のPCR検査による陰性証明書の提示が求められます。
※1月29日現在、赤道ギニアは感染症危険情報レベル3「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出されています。
●国外からの航空便・船便の乗客は、5日間の検疫下に置かれます。
1月27日、赤道ギニア政府はPCR検査の料金改定等に関する省令を発表しました。概要は次のとおりです。
第1条 国内旅行者
1 国内でのコミュニティにおける新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、マラボ-バタ間の航空便又は船便を利用する全ての乗員・乗客は、PCR検査を受検し、新型コロナウイルス監視専門委員会(以下「専門委員会」という)が発行する旅行命令を得なければならない。
2 バタから他の大陸部の地方へ旅行する場合は、lgM検査を受検し、旅行許可を得なければならない。
第2条 国外旅行者
3 新型コロナウイルス感染の潜伏期間にある者の入国を防ぐため、航空便及び船便を利用する国外からの乗員・乗客は、出発地での搭乗日から48時間以内のPCR検査による陰性証明書を提示しなければならない。加えて、入国時に簡易lgM検査を受検する。全ての乗客は、以下詳述する手続きに従って5日間の検疫下に置かれる。
(1) lgM検査が陰性であれば、5日間の検疫に置かれる。その後、さらにPCR検査が行われ、検査結果に従い以下のとおりとする。
ア 検査結果が陰性であれば、検疫を解かれる。
イ 検査結果が陽性であれば、無症状者用隔離施設又は指定の医療センターへ移送される。
(2) 国外旅行者に対する感染対策をより実効あるものとするため、航空会社に対し、PCR検査による有効な陰性証明書(出発地の搭乗から48時間以内のもの)を提示しない乗客を搭乗させないよう求める。
(3) 英国で確認された新型コロナウイルスの変異株の流入を防ぐため、本省令は同国からの渡航者入国の禁止を追認する。
第3条 PCR検査及びlgM検査の費用、検査拠点及び旅行許可の受取
4 PCR検査及びlgM検査実施のため、国立公衆衛生研究所(Instituto Nacional de Investigacion en Salud Publica)名義の赤道ギニア国営銀行(BANGE)口座(口座番号:37111233901-31)へ、以下に示す料金に従って対応する金額を事前に入金しなければならない。
5 検査拠点において、入金控えを提示しなければならない。また、検査証明又は旅行許可の受取のため、同入金控えをマラボ所在の保健省及びバタ所在の地方保健当局へ提出しなければならない。
6 検査拠点
(1) 国内旅行:マラボ…Arab Contractorロータリーの医療センター(ガソリンスタンド「Total」近く)、バタ…バタ地方病院
(2) 国外旅行:Buena Esperanza医療センター
7 国内往来にかかるPCR検査の費用は次のとおり。
(1) PCR検査
ア 赤道ギニア国民:5,000XAF
イ 外国人:5,000XAF
(2) lgM検査:2,000XAF(赤道ギニア国民、外国人いずれも)
8 全ての旅行者に対し、国外又は国内地方への出発前48時間以内に、PCR検査又はlgM検査の受検を推奨する。
9 検査拠点の開業時間は、月曜日から土曜日まで、午前9時から午前11時30分までとする。午前11時30分以降にPCR検査又はlgM検査を希望する全ての旅行者は、国内旅行の出発当日に検査を希望する者と同様に、「ファストトラック(FAST TRACK)」の対象となる。料金は次のとおり。
(1) lgM検査:20,000XAF(赤道ギニア国民、外国人いずれも)
(2) PCR検査:50,000XAF(赤道ギニア国民、外国人いずれも)
10 日曜日は、PCR検査、lgM検査、検査証明の発行及び旅行許可の発行のいずれも実施しない。これらの実施・取得計画については、旅行者自身の責任とする。
11 国外へ旅行する全ての国民及び外国人に対するPCR検査及びlgM検査の費用は、12月26日付省令番号3/2020と同様とする。
追加規定:
本省令の実効性は、関係各人及びコミュニティ自身の協力に依存する。
暫定的規定:
本省令は、国内での新型コロナウイルス流行の間、有効とする。
廃止規定:
本省令に反する同列又は下位の規定は廃止される。
最終規定:
本省令は、国営メディアにより公表された日から発効する。(2021年1月27日)
【参考リンク】
○赤道ギニア政府/保健省ホームページ
https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php
https://guineasalud.org/
○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○在ガボン日本国大使館フェイスブック
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/
【本件問い合わせ先】
在ガボン日本国大使館 領事班(赤道ギニア兼轄)
所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35
閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38
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