2021.02.02
ジョージア 入国要件に関する新たな発表(ワクチン接種済みの証明書)
新型コロナウイルス・ワクチン接種者の入国要件について発表がありました。
2月1日、ジョージア政府より新型コロナウイルス感染症対策に関連し、新たな水際規制内容が発表されました。この発表によると、本日以降ジョージアへ渡航を希望する外国人は、要件を満たした新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対するワクチン接種済みの証明書を提示することによって入国が可能となります。
当館よりジョージア当局に確認したところ、有効とされる証明書の要件は以下の通りです。
・WHO承認のCOVID-19ワクチン接種を2回接種済みであること
・氏名、生年月日
・医療機関の名称、住所・電話番号等の連絡先
・ワクチン接種歴の詳細(接種年月日、ワクチンの名称等)
・医療機関の印影、医師の署名
※証明書(英文)の原本が必要。
医療機関が英文で発行した接種証明書を用意できない場合は、日本語で作成された接種証明書(原本)に加え、英語への翻訳証明が必要となります。
これらを満たしたワクチン接種済み証明書を提示してジョージアへ入国される方は、PCR検査陰性証明や、入国後の隔離等の行動制限は不要となります。
(経由地や航空会社の規定でPCR検査陰性証明等が必要な場合は別途それぞれの規定に従う必要があります。)
なお、ビジネス出張、リモートワーカー向け制度や留学等で個別に入国許可を受けて渡航される方については、上述のワクチン接種証明書の提出が無い場合にはそれぞれ従来通りの入国要件(陰性証明、隔離期間等)に変更はありません。詳細については、新型コロナウイルス関連ジョージア政府特設サイト(https://stopcov.ge/en/Protocol )をご確認ください。
ビジネス出張、リモートワーカー向け制度で渡航される方は、入国要件に「入国前72時間以内のPCR検査陰性証明の提示」は必要とされていませんが、航空会社が搭乗要件として陰性証明の提示を求めている場合もありますので、各自、ご利用の航空会社にご確認ください。
ジョージアへの入国は上記要件に基づき可能ですが、日本政府は現在も当地の新型コロナウイルスの状況からジョージアには「渡航中止勧告」を発出しています。原則として、目的を問わず不要不急の渡航は止めて下さい。
在ジョージア日本国大使館
電 話:(+995-32)275-2111、2114
メール:consular@tb.mofa.go.jp
住 所:Krtsanisi street 9, Tbilisi, 0114, Georgia
H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html