2021.02.01
イスラエル 商用旅客便の運航停止措置を延長(~2021年2月7日)
●1月31日深夜、イスラエル政府は、1月8日から1月31日まで実施していた行動制限の強化措置に関し、2月5日(金)午前7時まで延長することを決定しました。
現行措置については、【参考情報】掲載の「イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供 1/7」、イスラエル関係当局 のホームページ等で御確認ください。
●また、イスラエル政府は、新型コロナウイルス変異種のイスラエルへの更なる侵入を防止するため、1月25日から実施中のイスラエルに発着する商用旅客便の運航停止等の措置に関し、2月7日(日)の深夜0時まで7日間延長することを決定しました。
(1月24日付け国際線発着の停止等に関する首相府及び保健省発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_joint240121
1 外国航空便のイスラエルへの運航禁止。ただし、貨物便、消防便、救急医療のための航空便を除く。
2 イスラエルの航空会社の運航許可に対する一時的な制限。
3 イスラエルから航空機で出国するための特例を削減。同特例は、治療、司法手続及び親族の葬儀への参加のみに限る。
●さらに、イスラエル政府は、2月2日(火)から2月7日(日)まで、すべての国からイスラエルへ帰国する者に対し、政府指定ホテルでの隔離義務を課すことを決定しました。
(2月1日付け首相府発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_joint010221
●以上に加え、ヨルダン川、タバ、アラバの陸路検問所も、1月28日(木)から2月2日(火)まで、イスラエルへの入国目的のイスラエル人・外国人に対して閉鎖されています。同閉鎖措置の期限(2月2日(火))は上記決定前に定められたものですので、空路の制限措置の期限(2月7日(日)深夜0時)に合わせて変更される可能性があります。
なお、アレンビー検問所は、ヨルダン川西岸地区の住民に引き続き開放されます。
今後もイスラエル当局等からの最新情報の入手に努めてください。
【参考情報】
(イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供 1/7)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100134533.pdf
(イスラエル保健省)
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/
(National Emergency Portal)
https://www.oref.org.il/en
(新型コロナウイルスに関する当館から発出したこれまでの情報提供)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html
(新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100090369.pdf
【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html