海外

2021.01.29

リトアニア)日本からの入国の原則禁止(2021年1月28日~)

ポイント

・1月28日、欧州連合(EU)は、域外からの渡航を受け入れる国のリストを改定し、日本を除外しました。
・このため、原則、現在日本に住まわれている方がリトアニアに入国することは出来ません。
・リトアニアに入国できる日本人は、ヨーロッパに居住している方やリトアニアの滞在許可を受けている方のみになります。

本文

1 日本人のリトアニアへの入国について

  1月28日、欧州連合(EU)は、域外からの渡航を受け入れる国のリストを改定し、日本を除外しました。

  このため、リトアニアに入国できる日本人は、

・          下記2及び3に該当する方
・          リトアニアの滞在許可証、ナショナルビザを有している方
・          リトアニアの永住権を取得している家族の方
・          家族の葬儀に参列する方
・          外交官、医療支援者、各大臣の許可を受けている者方
・          プロスポーツ選手
・          この他、検疫規則(https://koronastop.lrv.lt/uploads/documents/files/Nutarimo%201226%20suvest_redakcija_EN%202021-01-28.pdf )が定める例外に該当する方のみとなります。

2 ヨーロッパ(欧州経済領域(EEA)、スイス、イギリス,アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカンをいう。以下、同じ)に居住している方(その国の長期滞在資格がある方)

 1月25日以降、変異株の流行が確認されているイギリス、南アフリカ、アイルランド、デンマーク、オランダ、ブラジル、イスラエルからの渡航者については、原則、入国前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明の所持と、入国後14日間の自主隔離が義務付けられておりますので、ご留意ください。

 1月25日現在、リトアニアの居住権を持たない、観光などの短期滞在を目的とする外国人の入国について、リトアニア政府は、以下のように発表しています。

(1)リトアニア保健省が作成する感染影響国リストに掲載されている国から渡航する外国人は、入国はできますが、入国前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明の提出が必要です。また、入国から14日間は、滞在場所から1km範囲の散歩以外の外出は認められておらず、店など人が集まる場所への出入りは禁じられています。

 ※感染影響国を経由していても、空路で、空港トランジットゾーンを出ない場合には、上記の扱いは受けません。 

(2)感染影響国リストに掲載されていない国から渡航する外国人は、入国可能で、検査も自主隔離も必要ありません。

(3)全ての入国者は,国立社会保健センターへの登録が必要です。詳細は,下記4をご覧ください。 

 ※感染影響国リストは毎週更新され、リトアニア政府公式サイト(http://koronastop.lrv.lt/ )に掲載されますので、ご確認ください。 

3 ヨーロッパ以外の国に居住している方

 ヨーロッパ以外の国からの渡航者の入国について、リトアニア政府は、EU理事会が定める「域外からの渡航制限緩和勧告リスト」(随時更新)に掲載されている国からであれば,入国を許可しています。 

 但し、入国前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明の提出が義務付けられているほか、入国後14日間は、滞在場所から1km範囲の散歩以外の外出は認められておらず、店など人が集まる場所への出入りは禁じられています 

 EU理事会が公表する域外からの渡航制限緩和勧告リストは、随時更新されますので、最新のものについては、EU理事会のホームページ(https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/covid-19-travel-and-transport/ )でご確認ください。

4 国立社会保健センターへの登録方法

 空、海、陸路でリトアニアに到着するすべての人は、航空機、フェリー、バス、列車に搭乗する前に、国立社会保健センターのHP(https://keleiviams.nvsc.lt/en/form )からオンラインで登録を行い、搭乗時に、送られてきた認証コード(QRコード)を提示する必要があります。

 用紙での登録は、どうしてもネット環境を整えることができないなど、ごく限られた場合にのみ例外的に認められますが,可能な限り,オンラインでの登録を行うようにしてください。

5 リトアニアの新型コロナウイルス感染症に伴う入国規制に関して参考となるサイト

リトアニア外務省ホームページ
https://urm.lt/default/en/important-covid19

リトアニア政府ホームページ
http://koronastop.lrv.lt/

リトアニア保健省ホームページ
http://sam.lrv.lt/lt/

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
  電話 +370 612 74545(閉館時間、緊急連絡先)

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