2021.01.28
ベトナム 首相指示第5号を発出
●本28日,ベトナム保健省は,ハイズオン省で72人,クアンニン省で10人の市中感染による新型コロナウイルス感染症の陽性患者が確認されたことを発表しました。
●これを受けて,28日,ベトナム政府は首相指示第5号を発出しました。この中では,(1)ハイズオン省チーリン市を社会隔離すること(1月28日から21日間),(2)ヴァンドン空港を停止すること(28日12時から),(3)ハイズオン省及びクアンニン省では,陽性者と接触した者は21日間の隔離を行うこと,(4)同2省では,それぞれの場所の危険度に基づき,首相指示第15号(2020年3月27日付け)及び首相指示第16号(2020年3月31日付け)による封鎖や社会隔離などを行うこと,(5)その他の省・市でも,マスクを着用し,大人数での集会をせず,ソーシャルディスタンスを確保することとし,地域の危険度に基づき封鎖や社会隔離を行うこととされています。詳細は,以下を参照して下
さい。なお,首相指示第15号及び第16号の内容は,以下のリンクで確認できます。
第15号:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0327-1.html
第16号:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0331.html
●邦人のみなさまにおかれては、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
1 本28日,ベトナム保健省は,ハイズオン省で72人,クアンニン省で10人の市中感染による新型コロナウイルス感染症の陽性患者が確認されたことを発表しました。
2 本28日にベトナム政府が発出した首相指示第5号の主な内容は以下のとおりです。
(1)ハイズオン省について
(a) チーリン市を全面封鎖し,首相指示第16号(2020年3月31日付け)を厳格に適用する。
―市内全域における社会隔離の期間は,1月28日12時から21日間とする。
―外出は真に必要なとき(食料品の購入など)や,出勤(官公庁,工場,生産拠点,サービス業。また,必要不可欠な商品を作っているところは生産を停止しないこと。),緊急性のあるときに限ること。官公庁や学校,病院,公共の場所以外では3人以上で集まってはいけない。人と接触するときは2mの間隔をあける。
―学校,公共施設,遊戯施設などの活動や,多くの人数が集まる活動及び必須でないサービス業の活動を一時停止する。
―チーリン市からそのほかの地区に移動する公共交通手段を一時停止する(公用の目的や不可欠な場合を除く)。個人の移動についても最大限抑制する。商品や原材料の搬送は維持する。
―生産業を営む代表者は,感染予防についての責任を負う。
(b) 感染防止措置を執っていない機関を封鎖,活動停止する。また迅速に追跡し,広い範囲で検査を行い,接触した者については,21日間の隔離を行う。それぞれの場所の危険度に基づき,首相指示第15号(2020年3月27日付け)及び首相指示第16号(昨年3月31日付け)による封鎖や社会隔離を実施する。
(2)クアンニン省について
(a) 2021年1月28日12時からヴァンドン空港の活動を一時停止する。
(b) 感染防止措置を執っていない機関を封鎖,活動停止する。また迅速に追跡し,広い範囲で検査を行い,接触した者については,21日間の隔離を行う。それぞれの場所の危険度に基づき,首相指示第15号(3月27日付け)及び首相指示第16号(3月31日付け)による封鎖や社会隔離を実施する。
(3)各省,中央直轄市について
(a) 地域における検査,感染防止措置を強化する。とくに医療施設,教育施設,工業団地,工場,常に多くの人が集まっている施設において強化する。
(b) 地域の危険度に基づき,封鎖や社会隔離を実施する。
(c) マスクを着用し,大人数での集会をせず,ソーシャルディスタンスを保つ。
(d) 感染防止のための検査を強化するとともに,違反者を厳しく処罰する。
(4)入国の管理を強化する。違法入国や違法入国を支援した者を厳しく処罰する。
在ホーチミン日本国総領事館