2021.01.28
ブルガリア 国内規制に関する新たな保健大臣令が発出(2021年2月1日~4月30日)
【ポイント】
●「緊急感染状態」の延長に伴い、国内規制に関する新たな保健大臣令が発出されました(対象期間2月1日から4月30日まで)。
【本文】
○現行の国内規制からの主な変更点は以下のとおりです。
◇屋内外の公共の場におけるマスク着用義務(注:「マスク」の着用が義務付けられ、スカーフやフェイスシールドは認められない)(2月1日から)
◇5年生から12年生のローテーション制による対面授業の再開(2月1日から)
◇映画館や観劇、ダンス等各種創作活動が一定の条件下で許可(2月1日から)
◇フィットネス・クラブの利用が一定の条件下で許可(2月1日から)
◇ショッピング・モールの利用許可(未成年は保護者同伴が必要)(2月1日から)
◇飲食店の利用は2月28日まで引き続き停止され、例外はデリバリーとテイクアウトのみ。宿泊施設内の飲食店利用は一定の条件下で許可。
◇飲食店の営業を3月1日から一定の条件下で許可(ディスコやナイトバー等は除外)
○2月1日から4月30日まで有効となる国内規制に関する新たな保健大臣令の詳細は以下のとおりです。
1 雇用者の義務、マスク着用義務等
(1)雇用者の義務
ア 全ての雇用者及び雇用機関は、以下の通り職場における感染予防措置を講じる。
(ア)恒常的な消毒の実施
(イ)明らかな病症(発熱、せき、呼吸困難、嗅覚・味覚の異常など)が確認される者の出勤の不許可
(ウ)各職員に対する手洗いの指導
(エ)各職員間の最低1.5メートルの物理的距離確保、及び右が不可能な場合における職員によるマスク着用の確保
(オ)業務の特異性や職場におけるリスクに応じ、必要な感染予防の用具(マスク、ヘルメット、手袋など)の提供
イ 全ての雇用者及び雇用機関は、屋外で1.5メートルの物理的距離の確保が困難な環境で勤務する従業員に対してマスクを支給する。
ウ 雇用者は、可能な場合には、雇用管理者及び被雇用者のリモートによる業務体制を構築する。または、異なる就業時間帯の設定や交代制を導入する。雇用者は、業務の特異性及び可能性に応じ、職場での不必要な接触の制限を含む被雇用者のより適切な保護を確保するため、(被雇用者による)特定の休憩時間の利用スケジュールの策定と共に、その他の予防措置や業務体系の構築を行う。
エ サービス業の従事にあたっては、マスクを着用した上で、最低1.5メートルの距離を確保しなければならない。例外として、ガラス製ないしは透過性の素材で作られたパーテーションを用意し、洗浄と消毒を行う場合、マスクの着用をしなくてもよい。
(2)マスク着用と社会的距離
ア 公共の場、商業施設、その他サービスを提供する施設を所有ないしは管理する個人・法人は、上記(1)雇用者の義務の他に、以下の通り感染予防措置を講じる。
(ア)施設内や保有する屋外スペース内において、人と人との距離を最低1.5メートルの距離を確保する体制の構築
(イ)施設の入口で消毒液を提供
(ウ)人々の密集を避け、またマスクの着用を促すための、入場人数制限措置の構築
(エ)施設内において、目視できる場所に案内表示板を設置する、あるいは他の方法で、物理的な距離の確保や手の消毒、マスク着用の義務を周知
イ 市民に対し行政及びその他のサービスを提供する者は、情報通信技術を活用し、可能な場合には電子的に当該サービスを提供する。
ウ 屋内の公共の場(ここには、公共交通機関、医療機関、薬局、全国保健センター、行政施設及び市民がサービスの提供を受けるあるいはアクセスを有する場所、鉄道・バスの駅、空港、地下鉄の駅、商業施設、教会、修道院、寺院、博物館等が含まれる)では、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクの着用が義務づけられる。
エ 屋外の公共の場において、人混みにより1.5メートルの物理的距離を確保出来ない場合には、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクの着用が義務づけられる。
オ 上記ウ及びエの例外は以下のとおり。
(ア)飲食店の利用客(飲食店利用が許可された場合)
(イ)屋内でスポーツを行う者(実技を行っている間のみ)
(ウ)会議等のイベント、ブリーフ、記者会見、セミナーの発言者(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)
(エ)テレビ番組の参加者(司会者、ゲスト)(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)
(オ)6歳までの児童
カ 上記ウ及びエにおける「公共の場」とは、市民がアクセスすることが出来、及び/または、公的な用途として認識される場所を指す。
キ 同一家族・世帯外の者同士の間の最低1.5メートルの物理的距離の確保に関する感染予防措置は、屋外の公共の場にも適用される。
2 教育関係
(1)全ての学校及び自己啓発センターにおける対面式の教育活動(ここには実習、インターン、課外授業、試験、現場研修等が含まれる)は停止される。リモート授業への移行に関する決定は、教育科学大臣が関連規則に基づき行う。
ア 2021年1月4日より、例外として、1年生から4年生の対面授業及び自己啓発センターの利用は許可される。
イ また、以下の活動は、可能な場合には個別に、そして全ての感染予防措置が厳格に遵守された上で許可される。また、マスクの着用、最低1.5mの距離の確保、重篤な呼吸器系疾患の症状がある者の除外が義務づけられる。
(ア)生徒の転学に際するレベル分け試験を始めとする、一定の条件に当てはまる生徒の成績評価に必要とされる試験
(イ)専門的資格の取得に必要な国家試験
(ウ)電子的に遠隔で実施することが不可能な個別の活動
(エ)企業または学校における個別の実習
(オ)電子的に遠隔で開催するこが出来ない地方自治体によるコンクール等
ウ 2021年2月1日より、例外として、5年生から12年生の対面授業を次のスケジュールに従い、許可する。
(ア)2月4日から2月17日:7・8・12年生が対面式授業出席
(イ)2月18日から3月2日:5・10・11年生が対面式授業出席
(ウ)3月4日から3月17日:6・9・12年生が対面式授業出席
エ 2021年2月4日より、上記(1)ウの学年を含む基礎教育課程における合同対面式授業、及び自己啓発支援センターにおける対面授業も許可される(但し1クラス6名以下)。
(2)学校内及び学校外で行われる全ての年齢層による物理的出席を伴うグループでの課外活動、趣味に基づく活動、クラブ活動等は停止される。但し、2021年1月4日より、学校授業の範囲内の課外活動の実施は例外として許可される。
(3)高等教育における対面式授業は、各高等教育機関の長により感染予防措置の厳格な遵守のための体制が構築されることを条件に、以下の活動が許可される。
ア 学部、専門課程、博士課程の学生のための実習及び実技試験
イ 電子的には効果的な実施が不可能な学期末試験(但し、会場座席数の30%までの使用且つ試験実施は2時間以内とする)
ウ 国家試験及び卒業論文試験
(4)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は停止される。但し、2021年1月4日より、4年生までの児童については、異なるクラスの児童の混合を避ける形で活動が実施される場合には、例外として許可される。
(5)幼稚園、保育園の他、子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ等の利用は停止される。但し、2021年1月4日より、幼稚園及び保育園への通園は再開される。
3 屋内外における大規模イベント
(1)会議関係
物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、研修、チームビルディング、展示会、及びその他の公共イベントは停止される。但し、同項は、労働法、国家公務員法、ブルガリアにおける学術発展のための法及び他の特別法に基づき実施されるコンクールには、適用されない。
(2)文化行事
全ての文化及び娯楽行事(映画、博物館、美術館、舞台公演、コンサート、舞踏・芸術・音楽活動等)は停止される。ただし、観劇については、観客の入場は、会場客席数の上限30%まで、1.5メートルの物理的距離の確保、マスク着用を条件として許可される。2021年1月4日より、博物館及び美術館の利用は、会場収容人数の上限30%まで、1.5メートルの物理的距離の確保、マスク着用を条件として許可される。
ア なお、2021年2月1日より、会場収容人数の上限30%まで、1.5メートルの物理的距離の確保、マスク着用を条件として、映画館の利用が許可される、
イ また、2021年2月1日より、会場収容人数の上限30%まで及び参加者間の1.5メートルの物理的距離の確保を条件として、ダンス、創作及び音楽芸術に関するグループ活動が許可される。
(3)イベント・私的祝賀行事
15人以上が集まるイベントの運営・実施、私的な祝賀行事(結婚式、洗礼式、告別式等)は禁止される。
(4)スポーツ
ア 18歳未満の者を対象とした全ての団体スポーツのトレーニング的性質及び競技的性質を伴うスポーツ行事は停止する。但し、スポーツ連盟の登録選手のみは例外とする。全ての年齢層を対象としたスポーツ競技は、無観客で実施する。
イ フィットネス・クラブの利用及びグループでの練習を目的とするフィットネスに付属するホールの利用は、会場収容人数の上限50%まで、且つ2メートルの物理的距離の確保を条件として許可される。
4 飲食店及びその他のサービス
(1)全ての飲食店及び観光法第124条で規定される娯楽店の利用は、2021年2月28日まで停止される。例外とされるのは、デリバリーとテイクアウトのみ。
ア なお、宿泊施設内のレストランについては、次の条件の下で例外とする。当該レストランを利用出来るのは宿泊客のみ、レストランの座席数の上限50%までの使用、稼働時間は6時から22時まで。
イ また、2021年3月1日より、レストラン及びエンターテイメント施設の利用は、会場収容人数の上限50%まで、異なるテーブルの座席の背もたれ間の1.5メートルの物理的距離の確保、及び店員によるマスク着用を条件として、許可される。但し、ディスコ、バークラブ、ピアノバー、その他のバー及びナイト・バーは対象から除外される。
(2)ゲームセンター及びカジノの利用は停止される。
(3)モールを含む商業センターの利用は許可される。但し、未成年者は親、保護者、その他の大人による同伴が必要。
5 その他(大臣令第52号:2月1日から4月30日まで導入)
(1) 団体旅行
国内外における特別に手配された交通手段を伴う団体旅行、及び国内の観光名所の団体訪問は停止される。
(2)店舗側の義務
ア 同大臣令により禁止されない商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設のオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内において3平方メートルあたり利用者1人という基準を超えないよう入店者数を管理する。
イ 全ての市場、商店街、バザールでは、移動は一方通行のみとし、訪問者は互いに1.5メートルの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。
(3)職場
雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。
(4)高齢者用買い物時間帯
食料品店は、8:30-10:30の時間帯には65歳未満の者の利用を禁止するための必要な対応をとる。
(5)医療関係、福祉施設
ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。また、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。
イ 各地域の保健機関は、各医療機関及び複合的癌センターが、地域保健所に申告している病床数の最低20%をSARS-CoV-2患者用に確保するため、必要な対応をとり、医療施設及び癌センターに関する規則を制定する。
ウ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。なお、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。
(6)各自治体による規制
地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限と管理能力を最大限に活用して、国内の防疫対策を管理するために必要となる規制を制定する。また、必要に応じ、各地域の具体的特性やデータを念頭に、追加の規制措置を導入する。
保健大臣令(2件)の原文はこちらからご確認いただけます→
・https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/26/zapowed-rd-01-51-26-01-2021.pdf
・https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/26/zapowed-rd-01-52-26-01-2021.pdf
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html