2021.01.28
ブルガリア 全ての入国者は入国前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明の提出が必要(2021年1月29日~)
【ポイント】
●「緊急感染状態」の延長に伴い、入国規制に関する新たな保健大臣令が発出されました(対象期間:1月29日から4月30日まで)。
【本文】
○日本人に関わる入国規制は概ね以下のとおりです。
◇1月29日以降、日本人を含めた全ての入国者は、入国前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明の提出が必要になります。
◇ブルガリアの長期滞在資格を有する日本人は、陰性結果証明無しでも入国可能ですが、その場合、10日間の自己隔離義務が生じます。
◇ブルガリアの長期滞在資格を有しない日本人は、陰性証明が無ければ入国出来ません。
○1月29日から4月30日まで有効となる入国規制に関する新たな保健大臣令の詳細は以下のとおりです。
1 入国禁止措置及び例外
2021年1月29日から2021年4月30日まで、以下のとおりブルガリアへの一時的入国禁止を定める。
(1)第三国からのすべての国民の全国境地点における空路・海路・陸路(鉄道・バス)でのブルガリアへの入国を一時的に禁止する。
(2)上記(1)の例外は以下のとおり。
(ア)ブルガリア、EU加盟国、及びシェンゲン領域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)の国民及びその家族(事実婚の関係にある者を含む)、英国、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ、UAE、ウクライナ、北マケドニア、セルビア、アルバニア、コソボ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、モルドバ、イスラエル、クウェート、ベラルーシ、トルコの国民、ブルガリアでの永住・定住あるいは長期滞在資格を有する者及びその家族、ブルガリア長期滞在査証(Dタイプ)保持者、並びにEU加盟国、シェンゲン領域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)の長期滞在資格を有する者及びその家族。
(イ)職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びその指導者
(ウ)医薬品、医療機器、個人用保護具の供給(それらの設置及び維持管理業務を含む)に携わる労働者
(エ)国際的な旅客・貨物運送に従事する交通機関職員、商業旅客機乗務員、船舶乗務員等
(オ)職務遂行中の外国政府要人(国家元首、閣僚他)及びその同行者、外交官、ブルガリアにある外国使節の官房・技術職員、国際機関職員、軍人、公安関係機関職員、人道支援関係者、及びその家族
(カ)外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号の範囲内で人道的理由により渡航する者
(※外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号:「人道的理由」とは、ブルガリアへの外国人の入国不許可または退去が、客観的状況によって、同人の健康または生命、同人の家族の完全性、同人の家族の最大の利益、あるいは同人の入国または退去を要求している子供に深刻な危険を及ぼすときをいう。)
(キ)次の活動に直接携わる、貿易経済・投資活動の関係者及び他の者で、経済大臣または他の主管大臣による書面による証明を有する者及びその家族(各大臣の書面は入国管理当局に提出されなければならない)
・投資促進法に基づくプロジェクト遂行
・ブルガリアの経済にとって重要な潜在的投資等に関するプロジェクトの分析
・ブルガリアの戦略的・基幹インフラの建設・維持・開発・安全確保
・造船・船舶の修復
(ク)季節労働者及び観光分野における労働者
(ケ)国境勤務従事者
(コ)教育のために渡航する者及び試験委員会参加者(試験が遠隔にて実施不可能な場合)
(サ)(大会開催期間に限り)スポーツ大会の企画者及び参加者、トライアル期間にある外国からのスポーツ選手、トレーニング・キャンプに参加する競技者及びトレーナー、長期滞在査証(Dタイプ)を保持する外国人スポーツ選手及びトレーナーの家族(青年スポーツ省により発行された名前及び滞在場所が明記されたレターを国境検問所に提出)
(シ)ブルガリア国籍法により法務省発行書簡をもってブルガリア国籍取得を許可されている外国人
(ス)(イベント開催期間に限り)国際的文化イベントの企画者及び参加者(文化省により発行された名前及び滞在場所が明記されたレターを国境検問所に提出)
(3)上記1(2)によりブルガリアへの入国を許可される者については、ブルガリアにおけるトランジット(通過)を許可する。
(4)トランジット(通過)は、通過後速やかなブルガリア出国が保証される場合にのみ許可する。
2 PCR検査陰性証明提出義務及びその例外
(1)上記1(2)によりブルガリアへの入国を許可される者は、入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を提出することでブルガリアに入国可能。
(2)上記2(1)の例外は次のとおり。
(ア)国際的に運行を行うバスの運転手
(イ)貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手
(ウ)船舶員
(エ)航空機の乗組員及び整備士等
(オ)国籍に関係なく、1(2)ケに該当する者
(3)ブルガリア国民及びブルガリアの長期滞在資格を有する者及びその家族のうち、入国前72時間以内に行われたPCR検査による陰性証明を提出しない者は、自宅あるいは入国検疫所が指定する書式フォームにより自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。
(4)ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が見られる乗客がいると特定された場合、症状が見られた者に対応した乗務員等は次のフライトに参加せず、医療機関から発行された診断書をもって10日間の隔離措置をとる。
保健大臣令の原文はこちらからご確認いただけます→
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/26/zapowed-rd-01-50-26-01-2021.pdf
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html