2021.01.26
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(ニュージャージー州、バージニア州)、パレスチナ及びベトナムが追加)
●国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における水際対策強化に関する新たな措置(昨年12月26日決定)のうち、本年1月26日、検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(ニュージャージー州、バージニア州)、パレスチナ及びベトナムが追加指定されました( https://www.mhlw.go.jp/content/000724992.pdf )。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C017.html
●なお、この指定による追加の検疫強化措置はございません(緊急事態宣言発出に伴い、全ての入国者に執られている措置から変更ありません)が、日本に帰国・入国される方は、出国前72時間以内の検査証明書の提出、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関不使用と自宅・宿泊施設での待機、位置情報の保存等に関する誓約書の提出が求められており、検査証明書や誓約書の提出がない場合は、検疫所が確保する宿泊施設において待機いただくことになりますので、御留意ください。
1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)
昨年12月26日に決定された日本における水際対策強化に関する新たな措置のうち、本年1月26日、検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(ニュージャージー州、バージニア州)、パレスチナ及びベトナムが追加指定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からのすべての入国者は、出国前72時間以内の検査証明(注1)が必要とされます。また、検査証明を提出できない帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での14日間待機を要請してきたところですが、1月9日午前0時(日本時間)以降に入国し出国前72時間以内の検査証明を提出できない者については、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、新たに位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。なお、今回検疫強化対象国・地域に指定されましたが、緊急事態宣言発出に伴い、すべての入国者に執られている水際対策強化に係る新たな措置(5)(1月8日決定)から変更はありません。
本措置の対象となる国・地域は、末尾参考に記載のとおりです。対象となる国・地域から帰国される方については、事前に検査証明を取得して頂くようお願いいたします。
(注1)有効な「出国前検査証明」フォーマットについては外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )をご確認ください。
2 誓約書(注2)の提出要請
1月13日に決定された日本における水際対策強化に係る新たな措置(6)の主な点は以下のとおりです。
原則として、1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとなります。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます。
上記について、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。
(注2)誓約書については、厚生労働省ホームページ( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html )や外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )からご確認頂けます。
【上記1の参考:変異ウイルスの感染者が確認された対象国・地域】
外務省及び厚生労働省において確認ができた都度、指定して公表します。
なお、※の国・地域については、当該国・地域内で変異ウイルス感染事例が確認されたわけではありませんが、入国前14日以内に当該国・地域に滞在歴のある新型コロナウイルス感染者から変異ウイルスが検出されたことを踏まえ、予防的観点から指定して公表するものです。
1.指定日:令和2年12月26日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月30日午前0時
国・地域:アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー
2.指定日: 令和2年12月27日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月31日午前0時
国・地域:カナダ(オンタリオ州)
3.指定日: 令和2年12月28日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月1日午前0時
国・地域:スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン
4.指定日: 令和2年12月30日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月3日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州)
5.指定日: 令和2年12月31日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月4日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦※、ドイツ
6.指定日: 令和3年1月1日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月5日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(フロリダ州)
7.指定日: 令和3年1月5日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月9日午前0時
国・地域:アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド
8.指定日: 令和3年1月6日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月10日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア※、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク
9.指定日: 令和3年1月8日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月12日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)
10.指定日: 令和3年1月9日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月13日午前0時
国・地域:カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)、ルーマニア
11.指定日: 令和3年1月11日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月15日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ミネソタ州)
12.指定日: 令和3年1月13日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月17日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガル
13.指定日: 令和3年1月19日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月23日午前0時
国・地域:ガーナ※
14.指定日: 令和3年1月20日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月24日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ユタ州)、オーストリア、チェコ、ハンガリー
15.指定日: 令和3年1月21日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月25日午前0時
国・地域:中華人民共和国(北京市)
16.指定日: 令和3年1月26日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月30日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ニュージャージー州、バージニア州)、パレスチナ、ベトナム※
(注3) 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
(注4) 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)