海外

2021.01.14

ドイツ リスク地域からの入国にあたってのコロナ検査義務の導入

 1月13日,ドイツ連邦保健省は,新型コロナウイルスの世界的な感染拡大及び英国や南アフリカにおいてより感染力が強いとされる変異株が確認されたことなどを受け,ドイツ入国にあたっての新たな水際措置(コロナ検査義務の導入等)を発表しました(1月14日から適用)。

 このプレスリリース及び政令の概要は以下のとおりです。

 なお,1月13日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,日本からの入国にあたっては,コロナ検査義務,登録義務(事前のデジタル入国登録や保健局への連絡),隔離義務は必要ありません。

1 コロナ検査義務

(1)ドイツ入国前10日以内にリスク地域に滞在歴のある旅行者は,ドイツ入国後48時間以内にコロナ検査の陰性証明又はこれに相当する医師の証明を所持し,要求に応じ,この証明書を管轄の保健局に提示しなければならない。

(2)特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)又は特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)からの入国者は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,入国に際して,要求に応じ,陰性証明書を提示しなければならない。

(3)上記(1)の検査義務の例外(主なものを抜粋)

 ※以下の例外は,咳,発熱,鼻水,臭覚や味覚の喪失等,新型コロナウイルス感染の典型的な症状を示していない場合にのみ適用されます。

(ア)デジタル入国登録の対象外となる者(下記2(4)参照)

(イ)72時間以内の滞在

 ○同一世帯に属していない一親等親族,配偶者,婚姻関係にないパートナー,または共同親権や面会交流権に基づいて入国する者による72時間以内の滞在。
 ○適切な感染防止及び衛生措置を遵守した上で,医療体制の維持のために緊急に必要且つ必要不可欠な活動を行う者であって,かつ,それを雇用者等が証明することができる者の72時間以内の滞在。
 ○適切な感染防止及び衛生措置を遵守した上での高位の外交官,国会議員及び政府高官による72時間以内の滞在。
 ○シェンゲン協定加盟国各国の警察官による職務遂行のための72時間以内の滞在。

(ウ)適切な感染防止及び衛生措置を遵守する以下の者

 ○職務の遂行,大学での学業または職業訓練のために,リスク地域内の勤務先,大学または職業訓練先に移動する者であって,少なくとも週に一度は定期的にドイツの居住地に戻る者(国境を越えて通勤する者)
 ○リスク地域に居住している者で,職務の遂行,大学での学業または職業訓練のためにドイツに渡航(入国)し,少なくとも週に一度は定期的に居住地に戻る者(国境を越えて通勤する者)。

(エ)6歳未満の子供

(オ)正当な理由がある場合で,申請に基づき,所管省庁に追加の例外を認められた場合

2 登録義務

(1)ドイツ入国前10日以内にリスク地域に滞在歴のある旅行者は,デジタル入国登録(DEA)を行う必要がある。

○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
 https://www.einreiseanmeldung.de/#/

(当館注)技術的な理由でデジタル入国登録ができない場合は,従来の紙ベースの所在追跡票に記入の上,到着後遅滞なく管轄の保健局に提出する必要があります。

○日本語版 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarte_Luftverkehr_japanisch.pdf?__blob=publicationFile

○その他言語
 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigerkarte_Tab.html

(2)シェンゲン域内のリスク地域からドイツに入国する場合は,旅客を輸送する企業(航空会社)に対し,DEA証明書を提示しなければならない。

(3)シェンゲン域外のリスク地域からドイツに入国する場合は,旅客を輸送する企業(航空会社)に加えて,入国に際してもDEA証明を提示しなければならない。

(4)登録義務の例外

○リスク地域が通過(Durchreise)のみでドイツに入国する者(空港トランジット・エリア内での乗り継ぎ等)
○最も迅速なルートでドイツを通過(Durchreise)する者。
○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)
○物品・貨物の輸送,旅客輸送に従事する者の72時間以内の滞在。

3 隔離義務

 既に連邦各州で適用されているリスク地域からの入国にあたっての隔離義務は,引き続き効力を有する。

【参考】

○ドイツ連邦保健省プレスリリース

 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2021/1-quartal/einreise-vo.html

○政令https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/C/Kabinettvorlage_Coronavirus-Einreiseverordnung.pdf

○リスク地域(変異株指定地域を含む)(ロベルト・コッホ研究所)
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

○コロナ検査基準等(ロベルト・コッホ研究所)
独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_07102020_en.pdf?__blob=publicationFile

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

連絡先:在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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