海外

2021.01.26

ドイツ 入国管理の厳格化(2021年1月14日~)

○1月14日から適用されている新たな検疫措置に従って,ドイツ連邦警察では,一般的な入国審査とは別に,「特に感染発生率が高い地域(Hochinzidenzgebiete)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者を対象に,デジタル入国登録の有無,ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナテストの陰性証明について確認を行うとしています。

 https://www.presseportal.de/print/4819672-print.html

○「リスク地域」,「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からのドイツ入国にあたりましては,コロナ検査義務,登録義務及び隔離義務につき,以下の当館ホームページを改めてご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html

1 1月13日付の領事メール等でお伝えいたしましたとおり,ドイツにおいては,1月14日以降,新たな検疫措置が適用されています。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html

(1)ドイツ入国前10日以内に「リスク地域」に滞在歴のある旅行者は,ドイツ入国後48時間以内にコロナ検査の陰性証明又はこれに相当する医師の証明を所持し,要求に応じ,この証明書を管轄の保健局に提示することとされています。

(2)また,「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」又は「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,入国に際して,要求に応じ,陰性証明書を提示しなければならないとされています。

(3)また,全てのリスク地域からのドイツ入国にあたっては,デジタル入国登録(DEA)が必要となるほか,入国後は各州の措置に従って隔離義務が生じます。

2 1月25日,ロベルト・コッホ研究所は「リスク地域」,「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」の指定をそれぞれ更新しています。このリストは頻繁に更新されていますので,常に下記のロベルト・コッホ研究所のウェブサイトで最新情報をご確認ください。

 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

○特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)(1月25日現在5か国)
 ブラジル,アイルランド,ポルトガル,南アフリカ,英国

○特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)(1月25日現在24か国・地域)
 エジプト,アルバニア,アンドラ,ボリビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,エストニア,イラン,イスラエル,コロンビア,コソボ,ラトビア,レバノン,リトアニア,メキシコ,モンテネグロ,北マケドニア,パレスチナ,パナマ,セルビア,スロベニア,スペイン,チェコ,米国,アラブ首長国連邦

○その他「リスク地域」(1月25日現在132か国・地域)

3 この新たな検疫措置に従って,ドイツ連邦警察では,「特に感染発生率が高い地域(Hochinzidenzgebiete)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者を対象に,一般的な入国審査に先立ち,降機後直ちにデジタル入国登録(または紙ベースの所在追跡票)の有無,ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナテストの陰性証明について確認を行うとしています。
 https://www.presseportal.de/print/4819672-print.html

4 つきましては,「リスク地域」,「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からのドイツ入国にあたりましては,コロナ検査義務,登録義務及び隔離義務につき,以下の当館ホームページを改めてご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html

連絡先:在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp 
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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