2021.01.26
インドネシア 外国人の入国の一時停止措置の延長(~2021年2月8日)
●1月26日、インドネシア政府は、新たな通達を発出し、外国人の入国の一時停止措置を2月8日まで延長しました。
1.1月26日、インドネシア政府は、新たな通達を発出し、外国人の入国の一時停止措置を2月8日まで延長しました。
2.この措置の内容には、25日まで実施されていた措置からの変更はありません。これまでの措置の概要については、1月14日付け当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_10.html )をご参照ください。
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html