海外

2021.01.23

ベルギー 余暇・観光を目的とした国際的な渡航の禁止(2021年1月27日~3月1日)

ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ

本22日、協調委員会が行われ、首相府コミュニケ(声明文)が発出されましたので、仮訳文を以下のとおりご案内いたします。

(参照アドレス:ドゥ=クロー連邦政府首相ホームページ)
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-se-prononce-pour-une-interdiction-temporaire-des-voyages-et-un-isolement

【仮訳】

本日、連邦政府及び連邦構成体政府は、協調委員会においてコロナウイルスの状況について議論を行った。協調委員会は、新変異株の流入及び継続に対抗するため、余暇・観光のためのベルギーからの及びベルギーへの渡航を一時的に禁止(当館注:これまでは「強く自粛」)することを決定した。

国際的な渡航の制限

1.必要不可欠ではない渡航の禁止

余暇・観光を目的としたベルギーからの及びベルギーへの渡航は、2021年1月27日から3月1日まで禁止される。渡航禁止は、道路、空路、海路、鉄道のレベルで管理される。

ベルギーへの往来者及び帰国者は、宣誓書を保持していなければならない。宣誓書は、渡航者の「渡航者位置特定フォーム」と連動し、かつ、必要な書類によって補強されなければならない。(当館注:「右宣誓書」及び「必要な書類」について、具体的な記述はなし。)

禁止期間中、必要不可欠な移動のみ許可される。具体的には、以下の目的による渡航である。

(1)家族についての緊急事由

・家族呼び寄せ
・安定的かつ持続的関係を証明可能な証拠を提供できる手段による、同じ屋家で生活していない配偶者またはパートナーへの訪問
・共同親権、市民婚・宗教婚、(姻戚関係者または近親者の)葬式又に関係する移動

(2)人道的事由

・医療上の理由及び治療継続のための移動
・より年齢が高い者、未成年者、障害者または脆弱な者への支援
・対処的な治療のための近親者への訪問

(3)学業上の事由

・学業の枠組みにおける交流に参加する生徒、学生及び研修生の渡航
・宿泊契約を結んでいる研究者

(4)越境

・ベルギーにおいても許可されている活動のための、日常生活に関連する移動

(5)職業活動の実施のための職業上の事由

(6)その他

・動物の治療、法的義務の枠組みでの移動(当該義務を電子的な方法で遂行することができない場合)、車輛の安全のための緊急修理及び引越しについても、必要不可欠であるとみなされる。

2.英国、南アフリカ及び南アメリカからの渡航

1月25日以降、英国、南アフリカ及び南アメリカからベルギーに入国するすべての渡航者は、10日間の検疫隔離並びに当該隔離1日目及び7日目のPCR検査を義務的に順守しなければならない。

3.入国時の二重の検査

協調委員会は、ベルギーに入国するすべての非居住者が、出発前の陰性証明に加え、ベルギー到着時に再び検査を受けることを望む。これは、PCR検査または抗体迅速検査に関係しうることである。協調委員会は、公衆衛生担当大臣間会議、検査タスクフォース及びコロナ委員に対し、この点を具体化するよう求めた。

●自主隔離(isolement)(当館注:陽性となった者の隔離)の延長

コロナ陽性となった者は、今後、10日間自主隔離をしなければならない。

高リスク接触またはベルギーへの渡航(ママ)(当館注:「赤ゾーン」からベルギーへの入国をさしていると思われる。)の後の検疫隔離(quarantaine)の期間は、引き続き10日間である。右期間は、検疫となってから(apres l’exposition)早くて7日目に実施した検査の陰性証明を提示するとの条件で、最短で(10日を)7日間に短縮することができる。

●身体的接触のある非医療の職業に対する見通し

現在の感染状況においては、引き続き、身体的接触のある非医療の職業の再開を進めることは奨励されない。我々は、感染状況が良い方向に変化し続けるとの条件で、2月13日からの再開を試みることができる。協調委員会は2月5日に当該状況の評価を行う。

更に、身体的接触のある職業の再開は、予約のみの処置実施義務、予約の義務的登録、顧客の屋外での待機義務、ドア・窓の常時開放義務、等の一連の追加措置により補完される、既存の「決まり(protocole)」の厳格な遵守によってのみ可能である。

■■ベルギー国立公衆衛生研究所では,新型コロナウイルスに関する感染者数等の情報を公表しています(毎日午前4時に更新)
https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_200923-1.html
*****************

【お問い合わせ先】 
在ベルギー日本国大使館 
●住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique 
●電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部) 
●Fax :(02) 513-4633 
●ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html
●当館休館日:https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/aboutus_embassy.html

 

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