2021.01.23
ポルトガル 補完的制限措置(2021年1月22日~)
1月21日、ポルトガル政府は閣議において、教育機関の15日間の閉鎖などの補完的制限措置を以下のとおり決定しました。これらの措置は本日22日から施行されていますのでご留意ください。
なお、1月24日は大統領選挙が行われる予定であり、投票のための外出は制限されていませんが、その他の制限措置は有効であり、1月22日午後8時から1月25日午前5時まで、市外への移動は制限されていますので、併せてご注意下さい。
1 アントニオ・コスタ首相による記者会見発言概要
(1)国立保健研究所が昨日、ポルトガル社会における新型コロナウイルス英国由来変異株の拡大に関する新たなデータを提供した。これによると先週8%だった普及率が今週20%なるという早い拡大が確認され、数週間以内に60%に至ることが予測される。この現状に鑑み、先週施行した一連の措置を補完する措置を導入する。
(2)第一に、市民行政サービス窓口を閉鎖し、他の行政サービスは予約制のみに限定する。第二に、裁判所は緊急案件を除いて訴訟期限を延長し休廷する。第三に、これまで学校は通常授業の維持のため然るべく対処していたが、この変異株の急速拡大に鑑みて、慎重を期し15日間の休校措置をとる(当館注:オンライン授業も含め停止)。この休校期間は後日、教育大臣が全国校長会と調整し、15日間の休暇と然るべく相殺される。(当館注:大学の閉校の是非はその自治により各校が判断するとされたが、本22日、各大学も休校する旨が報じられている。)
(3)これを受け、12歳以下の児童がいる家庭を支援する一連の施策を、昨年3月時のように行う。第一に、子女の世話のため在宅する保護者(テレワークでない労働者)の欠勤補填措置(注:給与の66%を補償)、(在宅できない)エッセンシャル分野の労働者の12歳以下の子女向けの託児所の手配を行う。第二に、社会的保護が必要な家庭の子女への学校給食を継続する。第三に、青少年保護委員会は通常とおり活動し扶助を与える。
(4)ポルトガル社会がよく承知すべき事項がある。学校が主要なクラスター発生場所、感染源だったことはなく、今もそうではない。従って、今般休校措置を執ったことで、ステイホーム、テレワーク、各人の防護措置の義務が不要になる訳ではない。今般の措置は補完であって、従前の措置に取って代わるものではない旨、理解する必要がある。我々にはこのロックダウンを補強すべき市民的義務がある。何故なら、健康と生命に加えて、授業停止で被る子供達の学習と成長への悪影響を最小限とするため、事態コントロールの達成を急がなければならないからである。
2 補完的制限措置の概要(22日から施行)
・公立私立各学校(幼稚園・保育園・学童保育所・小学校・中学校・高校)の15日間の休校。
・社会的保護が必要な家庭(A・Bランク)の子女への学校給食の継続。
・エッセンシャル分野の労働者で子女の世話が必要な者の特定
・ダンス、音楽、体育等の(学外)教室の閉鎖。
・教職員の集会等活動の禁止(オンラインは可)
・市民行政サービス窓口を閉鎖し、他の行政サービスは予約制のみに限定する。
・12歳以下の子女の世話のために勤務できない労働者は、欠勤扱いとされない。
・学校休暇期間以外の期日に欠勤しなければならない労働者には、例外的な支援が与えられる。
・労働時間の低減で企業活動の危機を乗り越え前進的な活動復帰を図る特別支援の請求と、平常復帰を図るための特別給付金請求の裁定は、2021年1月まで有効である。
・この支援により企業に別途の金銭的負担は生じない。
・各種裁判所の休廷に伴う該当訴訟の期限延長。
・規則違反の再犯者への罰金の増額
・規則違反の訴訟手続きへの道路法の複数規定の適用(規則遵守、違反告発、事情聴取と弁護の権利、通知、判決、控訴、時効)
・違反確認現場における即時の自主的な罰金支払いにかかる支払い手段の柔軟化。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email: consular@lb.mofa.go.jp