2021.01.21
セネガル 改正非常事態法の公布(2021年1月19日~)
○1月19日、セネガル政府は、改正非常事態法を公布しました。これにより、セネガル政府は、新型コロナウイルスの感染のような「保健衛生上の危機」について、一か月間、必要な措置をとることができます。
○ダカール州及びティエス州においては、現在、夜間21時から早朝5時までの外出及び集会等の禁止措置がとられていますが、今後、セネガル各地においても、同様の措置の延長や追加が行われる見通しです。
○在留邦人の皆様におかれましては、不要不急の外出等を可能な限り控えていただき、再度感染予防に万全を期すとともに、邦人が新型コロナウイルスに感染した等の関連情報に接した場合には大使館にご一報ください。
1月19日、セネガル政府は、改正非常事態法を公布しました。これにより、セネガル政府は、新型コロナウイルスの感染のような「保健衛生上の危機」について、一か月間、必要な措置をとることができます。
ダカール州及びティエス州においては、現在、夜間21時から早朝5時までの外出及び集会等の禁止措置がとられていますが、今後、セネガル各地においても、同様の措置の延長や追加が行われることが予想されます。引き続き領事メール、報道等により最新の情報入手に努めてください。
在留邦人の皆さまにおかれては、不要不急な外出や多人数での会食を可能な限り控えていただくとともに、マスクの着用、うがい、手洗い、消毒、換気の励行等引き続き感染予防にご留意ください。
邦人が新型コロナウイルスに感染した等の関連情報に接した場合には大使館にご一報ください。
引き続きセネガルは感染症危険情報でレベル3となっており、渡航中止が勧告されています。
(参考ウェブサイト)
●外務省海外安全HP(各国の感染状況、渡航制限措置等)
●厚生労働省新型コロナウイルス関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●在セネガル大使館HP日本語版
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●セネガル保健省HP
【問い合わせ先】
在セネガル日本国大使館
taishikan.senegal@dk.mofa.go.jp
Tel+221-33-849-5500, Fax+221-33-849-5555 (夜間緊急 +221-77-569-8103)