2021.01.14
チェコでのPCR検査
チェコから日本に入国する際の注意点等
13日に広域情報が発出されていますが、この機会に改めて留意点をお知らせします。
1 水際対策強化にかかる新たな措置
全ての日本入国者(日本人を含む)は,入国時に14日間の公共交通機関の使用の禁止,14日間の自宅又は宿泊施設での待機,位置情報の保存等についての誓約が求められていますが,新たに保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応じることとともに,誓約に違反した場合には,検疫上の保留の対象にし得るほか,日本人については,氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表されることがありえます。
(注)公共交通機関の使用の禁止には日本国内便も含まれますので,例えば,羽田から北海道への移動に際して国内便のご利用はできません。
2 出国前72時間以内の検査証明書の提出
(1)緊急事態宣言発出に伴い,同解除宣言が発せられるまでの間,日本人を含む全ての入国者,再入国者,帰国者に対し,出国前72時間以内の検査証明の提出が求められており,入国時に検査が実施されます。
(注)検査証明書は,例えばチェコを出発して第三国でのトランジットの場合は,チェコ出発時72時間以内の証明書で差し支えありません。他方,第三国に入国した場合は,その国が出発地となりますので,第三国を出発する時刻が72時間を経過した検査証明書の場合は新たに取得する必要があります。
(2)チェコでのPCR検査
分かりやすいのはプラハ空港にある検査所です(英語での証明書の発給が可能です)。
4時から24時まで開いています。予約も可能です。値段は1750Czk(証明書が必要な場合は+550Czk)。24時間以内に結果が判明するとのことです。
Expressサービスもあり,2時間以内で結果がでるとのことです。費用は7500Czkかかります。支払は現金及びカードで可能です。
https://www.ghcgenetics.cz/covid/informace-letiste-en/
https://www.ghcgenetics.cz/covid/informace-t1-en/
ご参考:別の検査所のHPのリンク先
https://www.euclekarna.cz/laboratorni-vysetreni/
(3) 検査証明の形式については、出国前72時間以内(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)に検査を受けて取得した、次のいずれかが必要です。
なお,英語で記載された検査証明書が必要です。
○所定のフォーマット(Word) (12月10日付)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
○任意のフォーマット(ただし、所定フォーマットと同じ内容が記載されていること、具体的には、ア:人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、イ:COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、ウ:医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)
(注)PCR検査を受ける際には上記の証明書を発行して頂けるか否かを確認の上,受診願います。
水際対策強化にかかる新たな措置
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210113_01.pdf
水際対策にかかる新たな措置について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp