2021.01.15
デンマーク 現行の全ての社会閉鎖措置及び出入国制限を延長(~2021年2月7日)
【ポイント】
1 デンマーク外務省の渡航勧告の改訂
●デンマーク政府は、1月17日までとしていた現行の全ての社会閉鎖措置及び出入国制限を2月7日まで3週間延長することを1月13日に発表しました。
●フライトの搭乗前24時間以内に受けたCOVID-19検査の陰性結果を提示することのできない乗客を乗せたフライトの飛行は禁止されています。乗り継ぎ便でデンマークに向かう乗客に対して、検査を受けることができる経由地の空港をデンマーク外務省が案内しています。
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/test-i-transit
2 日本の水際強化に係る新たな措置
●1月14日より、日本への全ての入国者を対象に、日本の検疫措置を遵守する旨の誓約書の提出が求められます。
【詳細】
1 現行の社会制限措置の延長
1月13日、ホイニケ保健相、ヘケロップ法相、ブドウスコウ財務大臣代行が共同記者会見を行い、2月7日まで現行の全ての社会制限措置を延長すること等を発表しました。各閣僚の発言概要は以下のとおりです。
(1)ホイニケ保健大臣の発言概要
●英国型ウイルス変異種のデンマークでの感染拡大は非常に懸念すべき状況にある。4日前には134例が報告されていたが、本日までの分析で計208例にアップデートされた。
●1月13日、緊急に開催されたEU保健大臣会合に参加し、全てのEU加盟国が取組を強化する必要性が確認された。そのため、現行の全ての制限措置を、2月7日(日)まで3週間延長する。
●また、全ての社交的な約束をできるだけキャンセルし、可能な限り少ない人としか会わないことを改めて強く推奨する。社交的な約束以外の、医師や療法士等とのアポイントメントについてはキャンセルする必要はない。
●美容(整形)クリニック(Cosmetic Clinic)は閉鎖の対象となる。
●政府は感染連鎖を断ち切るための更なる対策を導入する。感染者は濃厚接触者をリストアップするよう要請され、濃厚接触者は自主隔離を要請される。必要に応じホテルでの自主隔離も可能になるようにする。感染追跡のため職員を600人増強する。
(同発表に関する保健省プレスリリース・デンマーク語)
https://coronasmitte.dk/nyheder-fra-myndighederne/forlaengelse-af-skaerpede-tiltag-samt-rejserestriktioner-sund 同プレスリリース内では上記発言概要に加えて以下の点等が発表されています。
【2月7日まで暫定的に延長される措置】
●全ての厳格な全国的措置
(12月29日発行パンフレット) https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/tiltag-29-dec-2020/forlaengelse-291220-nkc-pjece.pdf?la=da&hash=6E92709FBCE9FD302F214D14FC8E84A5B066B500&hash=6E92709FBCE9FD302F214D14FC8E84A5B066B500●クラスターB.1.1.7に対応するための全ての措置
●これまでに発表されている出入国に関する全ての措置と制限
(出入国に関する措置の詳細、コロナポータルサイト)
https://coronasmitte.dk/
【2月28日まで適用される措置】
●その他の全国的措置(当館注:公共交通利用時のマスク着用義務等)
※過去に発表された措置はこれまでの当館領事メールを参照してください。
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#koremade
(2)ヘケロップ法務大臣の発言概要
●厳格な入国制限と渡航制限も2月7日(日)まで延長する。
●検査施設が増設され検査キャパシティーが大幅に拡大されたにもかかわらず、クリスマス前後に比べ、検査を受ける人の数は多くない。変異種が感染拡大している現在、多くの人が検査を受けることが推奨される。職場に出勤して多くの人と会う人は、週に1回は検査を受けることを推奨する。
●クイック検査はPCR検査ほど精度が高くないので、症状がある人はPCR検査を受けるべきである。
(3)ブドウスコウ財務大臣代行
●制限の延長に伴い、経済救済パッケージも延長される。
2 デンマーク外務省渡航勧告の改訂
13日の記者会見に関連して、デンマーク外務省の渡航勧告が改訂されました。2月7日まで引き続き全世界への全ての渡航を行わないことが勧告されています。在留邦人の方々に関係する改訂の概要は以下のとおりです。
(デンマーク外務省プレスリリース・デンマーク語)
https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=9D1E31DC-0F42-4AC7-8957-A3D1531C37A4
●2月7日まで全世界への全ての渡航の渡航を行わないことが勧告される。今次延長は、感染拡大をコントロールするための取組において引き続き渡航行動の制限が重要な要素であり、多くの国でコロナウイルスの変異種が出現していることから、デンマークにおけるコロナウイルス/COVID-19の感染対策として行われるものである。
●海外から帰国するデンマーク人及びデンマークに居住するその他の人に対しては、引き続きデンマークの国境は閉鎖されていない。
(COVID-19検査の陰性結果のない乗客を乗せたフライトのデンマークへの飛行禁止)
●運輸省は、フライト搭乗前24時間以内に受けたCOVID-19検査の陰性結果を提示することのできない乗客を乗せたフライトの(デンマークへの)飛行禁止を導入した。
●ただし、1つ又は複数のトランジット空港を経由してデンマークに向かう乗客は、経由する空港で検査を受けることを選ぶことができる。どの経由国でそれが可能であるかについては下記ページを参照。(当館注:日本については、羽田空港及び成田空港の抗原検査が掲載されています。)
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/test-i-transit
●また、直近8週間以内にCOVID-19に感染したことがある人に対して、フライト禁止の例外措置が設けられる。最短14日から最長8週間以内の陽性結果は陰性結果と同等と見なされ、フライトへのアクセスが許可される。
●詳細は運輸省ホームページとコロナポータルサイトを参照願いたい。
(入国に際する保健衛生に関する推奨事項)
●全ての入国者は、デンマーク到着にあたり、入国の際に利用可能である空港の無料のクイックテスト施設を利用し、直ちにクイックテストを受けることが推奨される。これは飛行機で到着するか他の輸送手段で到着するかを問わない。自動車でデンマークの国境を越えることは引き続き可能である。検査結果を持っていない場合、検査センターに直行し、検査を受けることが強く推奨される。国境に隣接してまたは国境の近くに更にクイックテスト施設が設置される。12歳以下は本推奨の適用除外となる。
●クイックテストの推奨は、デンマークおよび外国(籍)の入国者が10日間自己隔離することを推奨する現在の感染予防の推奨事項を補足するものである。これは、入国後最速で4日後に受けたPCR検査の陰性結果を持って中断可能。
●自宅までの交通手段:旅行者は、感染予防のための行動に関する当局の推奨事項に従わなければならない。つまり、公共交通機関でマスクを着用し、距離や衛生状態などに関する推奨事項に従う。
3 日本の水際強化に係る新たな措置
1月14日より、全ての入国者を対象に新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等からの位置情報の提示を求められた場合に応ずること等)を遵守する旨の誓約書の提出が求められることになりました。誓約に違反した場合には、検疫法条の停留の対象になり得るほか、日本人については氏名等が公表され得るとされていますので、ご注意ください。
詳細は外務省HPでご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#no2
(誓約書フォーマット)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100136899.pdf
<日本政府の水際対策に関する新たな措置(12月26日決定)>
デンマークから日本に帰国する際は、出国前72時間以内の検査証明が求められるとともに、帰国後の検疫や2週間の待機などが要請されますので、ご留意ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
(出国前検査証明フォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
また、日本に帰国の際、新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問票Web」を検疫官に提出する必要があります。
(厚生労働省・質問票Web)
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポータルサイト及び当館HP等でご確認ください。
(デンマーク・コロナポータルサイト:デンマーク語)
https://coronasmitte.dk/
(同:英語)
https://coronasmitte.dk/en
(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#denmarku_2
○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。また、デンマークから日本に帰国した場合は、帰国後の検疫や2週間の待機などが要請されますので、ご留意ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_164.html#ad-image-0
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1
【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事部
電 話:3311-3344 (閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp