2021.01.15
ポルトガル 非常事態宣言期限の延長(~2021年1月30日23:59)及び緊急的制限措置の発表
13日、共和国議会での大統領令可決により、大統領令に基づく非常事態宣言の期限が1月30日23時59分まで延長されることとなりました。また、同日、政府は、島嶼部自治州以外のポルトガル全土を対象とした15日以降の緊急的制限措置を発表したところ、市民生活に影響のある措置概要は以下のとおりです。
1 移動の制限
・生活必需品の購入や生活に必要なサービスの取得、通勤、通学、大統領選挙の投票、自宅近辺での短時間のペットの散歩等、必要不可欠な目的での外出を除き、基本的に自宅待機とする。
2 テレワークの義務化
・職務遂行上不可能ではない限り、テレワークを義務化する。また、テレワーク導入に際する雇用者・労働者間の合意は不要とする。
・テレワーク実施義務の不遵守は重大な不服従罪と見なす。
3 経済活動
・商品・サービスの提供を行う商業施設の営業は生活必需品を扱う店舗のみに制限する(特別に認可された施設は対象外)。
・レストラン等の営業は宅配もしくはtake awayのみに制限する。
・青空市場及びマーケットは食品販売店のみに制限する。
・宗教的儀式及び大統領選の選挙運動を除き、祝い事やその他のイベント開催を禁止する。
・行政サービスは予約制で対面式とする。
4 文化・スポーツ活動
・文化施設、展示場及びジム等の施設を閉鎖とする(アウトドアでの個人による運動・トレーニングは継続可)。
5 罰則
・別途定められているとおり、ポルトガル空港到着時に搭乗前72時間以内の新型コロナウイルス感染症陰性証明書を提示することが求められている国からの渡航者であり、証明書を有さず、かつ空港での同検査を拒否した場合、300ユーロから800ユーロの罰金が科せられる。
(日本からの渡航については、こちらの当館HPをご覧ください。 https://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html)。
・非常事態宣言下におけるパンデミック封じ込めを目的とした規則を遵守しなかった場合の罰金額は通常時の2倍とする。
*制限措置については以下のリンクもご参照下さい。
(ポルトガル語)
https://covid19estamoson.gov.pt/renovacao-estado-emergencia-14-janeiro/
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email: consular@lb.mofa.go.jp