2021.01.13
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(公共交通機関不使用、待機要請の誓約違反に対する措置)
●1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
( https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210113_01.pdf )
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への御帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html
●1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
( https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210113_01.pdf )
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への御帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●英国及び南アフリカ共和国から帰国する日本人及び再入国する在留資格保持者に対し、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存等について誓約を求めているところですが、新たに、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずることを追加するとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとします。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとします。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとします。
(注)上記の「14日間の自宅又は宿泊施設での待機」については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めた上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めるものとしています。
●上記以外の全ての入国者についても、当分の間、新たに、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとします。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとします。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとします。
●上記について、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。
(注)上記に基づく措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)以降に入国する者に対して行うものとします。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)