2021.01.13
インドネシア 外国人の入国の一時停止措置の延長(~2021年1月28日)
●インドネシア政府は、外国人の入国の一時停止措置を、1月15日から28日までの14日間延長すると発表しました。
●延長される措置の詳細は現時点で不明です。詳細が発表されましたら、改めてお知らせします。
1.インドネシア政府は、諸外国での感染力がより強い新型コロナウイルスの変異株発生を受け、1月1日から14日まで、一時滞在許可(KITAS)保持者や定住許可(KITAP)保持者等の例外を除き、トランジットも含めた外国人の入国を一時的に停止する措置を実施しているところですが(詳細は昨年12月28日の当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_169.html )参照)、同政府は11日、外国人の入国の一時停止措置を、15日から28日までの14日間延長すると発表しました。
2.15日以降の延長について、現在実施中の措置がそのまま適用されるのか、何らかの変更が生じるのか等、措置の詳細は現時点では不明です。詳細が発表されましたら、改めてお知らせいたします。
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html