2021.01.10
デンマーク 入国制限の厳格化に関するデンマーク法務省のプレスリリース
【ポイント】
●1月9日17時から1月17日(暫定)まで、デンマークに入国する際には、承認に値する入国目的及び入国前24時間以内の新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要となります。
●承認に値する目的等はパンフレット(デンマーク語)に記載されています。
https://trm.dk/media/5096/pjece_rejserestriktioner_vfinal.pdf
●承認に値する目的の変更を含む入国制限等については、コロナポータルサイトで更新する予定とされています。
(英語)https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark
(デンマーク語)https://coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark
1 入国制限の厳格化に関するデンマーク法務省のプレスリリース
1月9日、デンマーク法務省は、1月9日17時から適用される入国制限の厳格化に関するプレスリリースを発表しました。概要は以下のとおりです。
(法務省プレスリリース・デンマーク語)
https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/regeringen-indfoerer-skaerpede-regler-for-indrejse-til-danmark/
(1)プレスリリース概要
●2021年1月9日(土)17時から、新たな入国制限が施行される。これは、とりわけ、デンマークに入国するための承認に値する目的の項目一覧が減らされ、同時に新たな検査要件が導入されることを意味する。
●この関連で、新しいより厳格な入国制限、改定された承認に値する目的の項目一覧、入国に際する新しいより厳格な検査要件、および国境地域居住者と移民労働者(当館注:建設現場で働く労働者など、主として欧州域内から出稼ぎに来ており毎週末帰国するなどデンマークとの間を頻繁に往来している移民労働者を指す)に適用されるものに関する情報を含むパンフレット(上記)が作成された。
●この情報は、coronasmitte.dkにも掲載される。
(2)パンフレット(上記)の抜粋
(承認に値する目的)
●未成年者の主な保護者である
●未成年者との面会権を行使する必要がある
●デンマークにいる重病者または危篤者の家族または交際相手である
●デンマークに居住する人の配偶者、交際相手、親などである
●医療保健当局のもとでの現行の継続的治療行為に参加する必要がある
●子供の出生に立ち会う必要がある
●葬儀に出席する必要がある
●デンマークに雇用がある
●裁判に出席する必要がある
●船員、飛行機の乗組員、外交官などである
●デンマークへの、またはデンマークからの商品またはサービスの運送をする必要がある
●貨物輸送を目的とする入国
(英国または南アフリカに居住する外国人を対象とする承認に値する目的)
●未成年者の主な保護者である
●デンマークにいる重病者または危篤者の家族または交際相手である
●貨物輸送を目的とする入国。英国居住者が商品をデンマークに輸送する場合、到着前24時間以内に行われたCOVID-19陰性のテストを提示する必要がある。
(一時的に停止されている承認に値する目的)
●デンマーク国籍者の配偶者、パートナー、または子供であり、(当該デンマーク国籍者と)一緒に渡航している
●ビジネス会合に出席する必要がある
●就職の面接に出席する必要がある
●デンマークに留学する学生である
●デンマークで職業インターンシップに参加する必要がある
●デンマークで国民高等学校に滞在する必要がある
●デンマークでオー・ペアとなる必要がある
●デンマークにある大使館または代表事務所で必要な用事がある
●デンマークに自分自身の別荘、船またはキャンプサイトの所有権を持っている
2 感染者数
1月9日(土)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感染者数等の詳細は下記のとおりです。引き続き感染防止に十分ご注意ください。詳細は以下のとおりです。
(出典:デンマーク国立血清学研究所、フェロー諸島政府、グリーンランド自治政府の最新発表)
https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata
感染者数 合計 180,915名(前日比+1,745)
死亡者数 合計 1,543名(前日比+25)
治癒者数 合計 151,556名(前日比+1,598)
デンマーク 180,240名(前日比+1,743)(死亡者1542名、入院者833人、治癒者数150,932名)
フェロー諸島 646名(前日比+2)(死亡者1名、治癒者数596名)
グリーンランド 29名(前日比+0)(死亡者0名、治癒者数28名)
<日本政府の水際対策に関する新たな措置(12月26日決定)>
デンマークから日本に帰国する際は、出国前72時間以内の検査証明が求められるとともに、帰国後の検疫や2週間の待機などが要請されますので、ご留意ください。
(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
(出国前検査証明フォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
また、日本に帰国の際、新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問票Web」を検疫官に提出する必要があります。
(厚生労働省・質問票Web)
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポータルサイト及び当館HP等でご確認ください。
(デンマーク・コロナポータルサイト:デンマーク語)
https://coronasmitte.dk/
(同:英語)
https://coronasmitte.dk/en
(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#denmarku_2
○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。また、デンマークから日本に帰国した場合は、帰国後の検疫や2週間の待機などが要請されますので、ご留意ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_164.html#ad-image-0
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1
【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事部
電 話:3311-3344 (閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp