2021.01.09
カナダ 入国時の陰性証明の規定について
2021年1月7日12:00a.m(EST)から、カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要になっています。カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に PCR (polymerase chain reaction)法又はLoop-mediated Isothermal Amplification (LAMP)法による新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明を航空会社に提示する必要があります。
●陰性証明書には、以下の事項が記載さている必要があります。
○氏名・生年月日
○検査実施機関の名称及び住所
○検査日
○検査方法(PCR又はLAMP)
○検査結果
●現時点では、信頼できる検査施設で検査を受けることが推奨されています。今後、連邦政府は検査施設を指定する場合があります。
●本要件の適用除外となる者は以下のとおり。
○4歳以下の子ども
○航空機の乗務員
○乗り継ぎのみの場合(カナダに入国しない)
○緊急事態対応、法執行又は出入国管理を行う者
○首席公衆衛生官又は保健大臣が個別に認めた者
○カナダ運輸省により特別に適用除外が与えられた者
●陰性証明書を提示できなければ、航空会社により搭乗拒否されます。
●PCR検査又はLAMP検査結果について、乗客が虚偽の申告又は誤解を招く申告をしている疑いがある場合は、航空会社は運輸省に通知することになります。
カナダ入国を許可された者は、カナダ入国後は更に14日間の自己隔離が義務づけられています。カナダ政府は、検疫法に基づき14日間の自己隔離の監視をさらに強化すると発表しています。
また、カナダ入国者は、ArriveCAN アプリまたはウェブサイトを使用して、入国時または入国前に正確な連絡先情報と14日間の隔離計画を提出する必要があります。隔離計画の内容が適切でないと判断された場合は、連邦検疫施設で隔離措置を行うこととなります。
違反した場合には、検疫法に基づき最大6か月の懲役および、または、750,000 ドルの罰金が科せられる可能性があります。
詳細情報については、在日カナダ大使館または総領事館、航空会社へお問合せください。
【連邦政府関連サイト】
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying#health-check)
在カルガリー日本国総領事館