2021.01.05
エクアドル 非常事態宣言はエクアドル憲法裁判所により違憲と判断
●変異ウイルス確認国からの日本入国に対し新たな水際対策が発表されています。1月4日現在,エクアドルで変異ウイルス確認の発表はありません。
●昨年12月21日の非常事態宣言は,違憲と判断され,無効になりました。
●新型コロナウイルス感染症の諸対策・措置は従来どおり全国共通及び市(郡)単位で施行される模様です。
今後の発表にはご注意願います。
●4日の政府集計発表:前日比新規感染者数466人,感染者総数215,080人,死亡者数14,069人
前日比新規感染者数:3日101人、2日1,135人、1日866人,12月31日1000人,30日1,186人,29日568人
【前回配信より1と3(3)に変更あり】
1 昨年12月21日に発令された非常事態宣言は,エクアドル憲法裁判所により違憲と判断され,無効となりました。
新型コロナウイルス感染症の諸対策・措置は従来どおり全国共通及び市(郡)単位で施行される模様ですが,今後の発表にはご注意願います。
営業規制・交通規制等の諸対策・措置は市(郡)毎に異なりますので,在留・滞在する市(郡)の発表・報道等にてご確認ください。
・キト市の交通規制(1月3日以降適用)
ナンバープレート末尾奇数: 月・水・金・日曜祝日の終日が通行可能。
ナンバープレート末尾偶数: 火・木・土・日曜祝日の終日が通行可能。
2 連絡先とお願い
・当館は緊急時体制を執っています。旅券・各種証明等の領事手続他当館にご用の方は,事前に当館まで以下の電話またはメールにてお問い合わせください。来館を要する方には来館いただく日時をご案内いたします。
・エクアドル滞在中に新型コロナウイルス感染症陽性となった邦人の方は,当館までご一報ください。
【問い合わせ先】
在エクアドル日本国大使館
電話番号:+(593)2-2278-700/ embapon@qi.mofa.go.jp
当館ホームページ:https://www.ec.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(ア)在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されております。「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
(帰国・転出) https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
(イ)「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
3 新型コロナウイルス感染症の諸対策・措置
(1)全般
・公的・私的機関に対して2mのソーシャルディスタンス、ショッピングモール・広場・ギャラリー・マーケット等の入場制限の徹底。レストラン・レセプション施設の収容人数制限の厳守。
・外出時のマスクの着用義務(バイオセキュリティ),他者との間隔保持(2mのソーシャルディスタンス),60歳以上・脆弱者グループには細心の注意と配慮。
・学校・教育機関の対面授業禁止(一部例外あり),ネット・自宅学習にて実施。
・公的イベントの禁止。
(2)出入国及び県間移動
ア 変異ウイルスに対する規制
(ア)英国、オーストラリア、南アフリカ、EU諸国からの入国者に対し入国が制限されます。
(イ)全ての入国者に対して次の規制が課されます。
・渡航10日以内のPCR検査陰性証明の携行が必要となります。
・特例的にPCR検査陰性証明を保有せずに入国した者に対し、保健省職員による抗原検査が実施されます。
また、PCR検査陰性証明の携行者もアットランダムに保健省職員による抗原検査が入国時に実施されます。
・抗原検査結果が陽性の者は、10日間の隔離措置が義務付けられます。
・抗原検査陽性者のうち、エクアドル居住者である渡航者は、入国時に申告した場所において隔離が義務付けられます。
・抗原検査陽性者のうち、非居住者は特定の滞在先を有しない場合、政府指定のホテルにおいて隔離が義務付けられます。
・渡航者がPCR検査陽性で搭乗又は乗船した場合、抗原検査は実施せず、入国時に申告した住所での10日間の隔離が義務付けられます。
また、非居住者は、認可されたホテルにおいて10日間の隔離が義務付けられます。
・出国前にPCR検査を行わずに入国し、抗原検査の結果が陰性であった場合、
エクアドル居住者は入国時に申告した住所において、また、非居住者は認可されたホテルにおいて、5日間の隔離が義務付けられます。
イ 従来までの規制
・新型コロナウイルス感染症の症状のある者は,入院・治療等の措置が執られます。
・隔離義務・治療等に係わる全ての経費は,入国者負担となります。
・ガラパゴス便搭乗に際しては,搭乗前96時間以内に実施したPCR検査陰性結果の携行・提示が義務となります。
・出国・空港ターミナル入場には,旅券(身分証明書)と印刷済み(または電子チケット)航空券が必要です。事前のネットチェックインが推奨されております。
・県間公共交通の運行については,詳細は各市(郡)・ターミナル・運行会社の発表等にてご確認ください。
・キト国際空港出入国規定等(英語,西語):https://www.aeropuertoquito.aero/es/protocolo-covid-19.html
(3)出国の際は,多くの国・地域で入国制限が行われておりますので各国・地域の情勢を事前にご確認ください。
エクアドルは,感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)です。
外務省海外安全ホームページ(日本):https://www.anzen.mofa.go.jp/
(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T136.html
(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbhazardinfo_2020T136.html
*本邦での水際対策の強化
・変異ウイルスが確認された国,地域からの入国に関し,日本人に対しても出国前72時間以内のPCR検査陰性証明の提出が求められます。陰性証明の提出の無い方は検疫所が確保した宿泊施設での14日間の待機となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000713281.pdf
・日本人がエクアドル他感染症危険情報レベル3の国地域から日本入国の際,抗原定量検査等が義務付けられ検査結果が出るまでの間,空港内または検疫所が指定する施設にて待機を求められます。検査の結果が陽性の場合は入院等,陰性の場合は自宅・ホテル等にて入国日の翌日から14日間の待機を求められます(自宅・ホテル等への移動は公共交通機関は使用出来ず,自家用車・レンタカー・ハイヤーでの移動となります)。
・感染症危険情報レベル3の国に本邦入国前14日以内に滞在した外国人は,原則入国拒否となります(例外あり)
水際対策の強化:(PC) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C078.html
4 医療情報
万一,咳,発熱など新型コロナウイルス感染症が疑われる症状があった場合,かかりつけ医があればそこで受診いただいてその後必要に応じ指定病院で検査を受ける等の対応が想定されますが,かかりつけ医を持たない場合なども対応可能な私立病院のリスト(下記リンクをご参照)についてエクアドル外務省より4月4日に提供がありました。各病院に対し体制等を今回改めて当館で照会しましたので,その結果をお知らせ致します。エクアドル国内でのコロナウイルス関連の相談窓口は,電話171番となります。
https://www.ec.emb-japan.go.jp/files/100127473.pdf
【新型コロナウイルス患者受け入れ私立病院を受診する流れ】
(1)当該病院の救急部を受診(事前の電話は必須ではありません)
(2)症状を伝え,診察を受け,新型コロナウイルスの疑いがあれば検体を採取
(3)検査結果が陽性であれば,病状に応じて,自宅隔離,入院治療(現在多くの私立病院が満床のため保健省指定病院を紹介されることが多いようです)
*新型コロナウイルスの検査のやり方は病院により違います。その病院のやり方に従って下さい。
*なお,掲載情報は2020.12.9時点のものです。状況は日々変わり得ますので,ご注意下さい。
*なお,何かお困りの事がございましたら,大使館までご相談下さい(連絡先は2)。