2021.01.08
チェコ 感染拡大に伴う措置の延長(~2021年1月22日)
チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置の延長など)
1 1月7日、チェコ政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための法律に基づき、以下の措置を1月22日(金)まで延長しました。
(1)夜間(21時から翌5時まで)における人の自由な移動の禁止。
(2)家族や業務中等を除き、公共の場における他人との集まりは2人まで。
(3)飲食店の店内営業禁止、テイクアウトの営業時間は21時まで。
(4)食料品等、生活必需品以外の小売店及びサービス提供の禁止。食料品店等も、平日・土日の夜間(21時~翌5時)及び祝日(終日)は営業禁止。なお、ガソリンスタンド、薬局は終日営業可能。
※チェコ保健省関連ページ(チェコ語)
https://koronavirus.mzcr.cz/category/tiskove-zpravy/
2 日本入国時における質問票の提出
現在、日本に入国する際の検疫手続きとして、質問票の提出が求められています。日本到着前から「質問票Web」による入力が可能ですので、以下をご参照ください。
※厚生労働省HP
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp