2021.01.09
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)が追加)
●昨年12月26日に決定された日本における新たな水際対策措置のうち、本年1月8日、検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)が追加指定されました。
( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html )
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への御帰国等の際には、出国前72時間以内の検査証明のご取得など、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C005.html
●昨年12月26日に決定された日本における新たな水際対策措置のうち、本年1月8日、検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)が追加指定されました。
( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html )
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への御帰国等の際には、出国前72時間以内の検査証明のご取得など、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
昨年12月26日に決定された日本における新たな水際対策措置のうち、本年1月8日、検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)が追加指定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●検疫の強化
国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からのすべての入国者は、出国前72時間以内の検査証明(注1)が必要とされます。また、検査証明を提出できない帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での14日間の待機が必要とされます。
本措置の対象となる国・地域(注2)は以下のとおりです。対象となる国・地域から帰国される方については、事前に検査証明を取得して頂くようお願いいたします。
(注1)有効な「出国前検査証明」フォーマットについては外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )をご確認ください。
(注2) 外務省及び厚生労働省において確認ができた都度、指定して公表します。
なお、※の国・地域については、当該国・地域内で変異ウイルス感染事例が確認されたわけではありませんが、入国前14日以内に当該国・地域に滞在歴のある新型コロナウイルス感染者から変異ウイルスが検出されたことを踏まえ、予防的観点から指定して公表するものです。
1.指定日:令和2年12月26日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月30日午前0時
国・地域:アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー
2.指定日: 令和2年12月27日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月31日午前0時
国・地域:カナダ(オンタリオ州)
3.指定日: 令和2年12月28日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月1日午前0時
国・地域:スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン
4.指定日: 令和2年12月30日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月3日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州)
5.指定日: 令和2年12月31日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月4日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦※、ドイツ
6.指定日: 令和3年1月1日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月5日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(フロリダ州)
7.指定日: 令和3年1月5日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月9日午前0時
国・地域:アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド
8.指定日: 令和3年1月6日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月10日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア※、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク
9.指定日: 令和3年1月8日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月12日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)
(注2) 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
(注3) 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)