2021.01.07
アイルランド 全国における行動制限措置のさらなる強化、及び、英国本島及び南アフリカからアイルランドへの渡航制限
1月6日、アイルランド全国において適用される行動制限措置がさらに強化され、学校の再開日延期、ネット注文商品の店頭等での受け取り禁止などの厳しい措置が追加されました。また、1月9日午前0時以降、英国本島及び南アフリカからアイルランドに入国する際は、PCR検査の陰性結果の提示が義務化されます。在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様は、くれぐれもご注意ください。
1 1月6日午後、マーティン首相及び関係閣僚が記者会見を行い、伝播しやすい新型コロナウイルス変異株の脅威及び最近の急激な感染拡大を受け、追加的な行動制限措置(以下2参照)を導入する旨発表しました。
国家公衆衛生緊急チーム(NPHET)は、感染の機会を減らすため、移動や集まりのレベルを下げること、絶対的に必要不可欠な理由を除き人々が自宅にとどまることが絶対的に必要となるまでに、現在のウイルスの状況が悪化した旨勧告しています。
このような状況悪化を踏まえ、在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努め、アイルランド政府が示すガイドラインに従って感染予防に万全を期すとともに、現行の行動制限措置にくれぐれもご注意ください。
2 上記1の記者会見後にアイルランド政府が発表したプレスリリースによれば、導入された追加的措置の概要は次のとおりです。
(1)学校
●2月1日まで閉鎖。
●ただし、高校卒業試験を受験する生徒は、1月11日の週以降、週3日登校するとの規定や特殊教育に関する規定等の例外あり。
(2)保育・早期教育
●再開を2月1日まで延期。
(3)託児サービス
●規制を受けた保育士によるものを含め、引き続き閉鎖。脆弱な子どもたち及び必要不可欠な働き手の子どもたちは例外とする。
●その他の託児サービスは、脆弱な子どもたち及び必要不可欠な働き手の子どもたちを対象とするものに限って運営可。
●必要不可欠な働き手の家庭で、託児サービスを受けていないものについては、託児を目的に、他の一家庭とバブル(注)を形成することができる。
(注)社会的に孤立するリスクがある人々やメンタル面で不健康な人々を支援する目的で、特定のカテゴリーの個人のための「拡大された世帯(バブル)」を形成し、この個人が他の1世帯を指名して、指名した世帯と交流することを許す例外措置。「バブル」ないし「サポート・バブル」と呼ばれる。
(4)建設
●1月8日午後6時をもって閉鎖。
●必要不可欠なケース(注)は、限定的な例外とする。
(注)新型コロナウイルス予防を含む保健等に関連するプロジェクト、公共住宅建設、重要な公共インフラの修理・保守、教育省が指定する教育施設等が例外となる。
(5)ネット注文商品の受け取り
●必要不可欠でない小売店からのネット注文商品の店舗等での受け取りは、今後は認められない。(即時に実施。ただし、発注済みの商品は受け取り可。)
●ネット注文商品の配送は、引き続き可。
(6)国際渡航
●英国本島及び南アフリカからの渡航一時禁止は1月8日深夜まで継続。
●1月9日から、英国本島又は南アフリカを出発地としてアイルランドの空港及び港に到着する全旅客には、アイルランド到着前の72時間以内に受けたPCR検査の陰性結果の証拠を携行することが求められる。
●この義務的要件は、1月31日まで有効。疫学状況に照らして見直される。
※追加的措置を発表した1月6日付アイルランド政府プレスリリースは、次のウェブサイトをご参照下さい。
※現行の行動制限措置レベル5、及び、英国本島・南アフリカからの渡航における義務事項の詳細については、次のアイルランド政府ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.gov.ie/en/publication/2dc71-level-5/
※英国本島及び南アフリカからの渡航制限を含め、アイルランドへの渡航関連情報の詳細については、次のアイルランド政府ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/
3 政府は、1月6日時点の新型コロナウイルス感染所の累計症例数を121,154件、累積死亡者数を2,299名と発表しました。
4 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
5 新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp