2021.01.06
英国 イングランドにおける新たなロックダウンに関するガイダンスについて
1月4日、英国政府は5日から開始となった、イングランドにおける新たなロックダウンに関するガイダンスを発表しましたので、概要を以下のとおりお知らせいたします。なお、以下は主要部分の抜粋ですので、ガイダンスの内容全文は、次のリンク先の英国政府ホームページをご覧くださいますようお願い申し上げます。
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
新型コロナウイルスに感染している人の約3人に1人は症状がなく、気づかないうちに感染を広げている可能性がある。手(定期的に少なくとも20秒間は手を洗う)、顔(社会的距離を保つことが困難な屋内や普段会うことのない人と接触する場合には、フェイスカバーを着用する)、空間(一緒に住んでいない人とは2m離れるか、フェイスカバーの着用等の注意を払った上で1m離れること)を忘れないこと。
(1)自宅を離れることができる場合
ア 合理的な理由がある場合を除き、自宅から離れたり、外出したりしてはいけない。これは法定化される。合理的な理由なしに自宅を出る場合、警察は行動を取ることができ、罰金が課される。罰金は、初犯で200ポンド、更なる違反で最大6,400ポンドまで倍増する。
イ 合理的な理由には、次のようなものが含まれる。
(ア)仕事
在宅で仕事をすることが不合理である場合に限り、自宅を離れて仕事をすることが可能。以下に限られるわけではないが、国の重要なインフラ、建設、製造業で、対面での出勤を必要とする仕事をしている人を含む。
(イ)ボランティア
ボランティアや慈善活動のために自宅を出ることも可能。
(ウ)必須の活動
店舗で物を買ったり、サービスを受けたりするために自宅を出ることが可能。また、障害者や脆弱な人又は自己隔離を行っている人の代理としてこれらの活動を行うために自宅を出ることも可能。
(エ)教育と保育
子どもたちの参加が認められている場合に限り、教育、登録保育、監督下での活動のために自宅を出ることができる。学齢期の児童生徒の教育へのアクセスは制限される(以下(9)参照)。離れて暮らしている場合でも、親と子の間の面会については、既存の取決めを継続することができる。
(オ)他者との交流とケア
サポートバブルの人を訪問、育児バブルの一部として14歳未満の子どもにケアを提供するほか、障害者や社会的弱者の支援や緊急時の支援等の場合に、自宅を離れることが可能。
(カ)一人で、他の一人と一緒に、又は家族やサポートバブルと一緒に、運動を続けることが可能。これは、1日1回に限られ、地元の地域以外に出かけるべきではない。
(キ)COVID-19検査を含めて、診療予約や緊急時等の医療上の理由のために自宅を離れることが可能。
(ク)出産に立ち会うため、怪我や病気を避けるため、または危害(家庭内暴力など)から逃れるために自宅を離れることが可能。また、死期が迫っている人やケアホーム(許可されている場合)、ホスピス、病院にいる人を訪問する場合等にも自宅を離れることが可能。
(ケ)アドバイスや治療のために動物病院に通う等の理由で自宅を離れることが可能。
(コ)共同礼拝、葬儀や死亡に関連した儀式、結婚式への出席のために、自宅を離れて、礼拝所を訪問することが可能。礼拝に出席する際には、世帯やサポートバブル以外の人との交流は不可。
(サ)その他、例えば、法的義務を果たすため、住宅用不動産の購入・販売・賃貸等の活動を行うため、又は、選挙や国民投票で投票するため等の合理的に必要な場合には、自宅を離れることが可能。
(2)運動や社交
ア 自宅の外で過ごす時間は最小限にすること。外出の目的は、運動するためだけで、レクリエーションやレジャーは含まない。1日1回に限定し、地域外に出てはいけない。
イ 公共の屋外の場所で運動することが可能(一人で、同居人と一緒に、同じバブルの人と一緒に、又は一人の場合は他の世帯の一人と一緒に)。公共の屋外の場所には、公園、ビーチ、森林、公共の庭園等が含まれる。
ウ テニスコート、ゴルフ場、プールなどの屋外スポーツ施設は閉鎖しなければならない。
エ 免除されている場合を除き、店舗や礼拝所などの屋内の多くの場所や公共交通機関ではフェイスカバーを着用しなければならない。
(3)サポートバブルと育児バブル
ア サポートバブルと育児バブルを形成するには、一定の条件を満たさなければならず、誰でもバブルを形成できるわけではない。
イ サポートバブルを訪問するために自宅を離れることは、宿泊も含めて可能。14歳未満がいる世帯であれば、育児バブルを形成することが可能。これにより、他の世帯の友人や家族が非公式な育児を行うことができる。
(4)より大きなグループで集まることができる場所と時間
ア 世帯やサポートバブル以外の人と大きなグループで会うことが許されている状況もあるが、これは社交のためではなく、許可された目的のためだけに行われる。
イ これらには、ナニーや清掃、ソーシャルケア、(電気や水道などの)業者など、在宅で行うことが不合理である場合の仕事、ボランティア、慈善活動の提供等が含まれる。
(5)ルールを守らなかった場合の罰則
ア 大きなグループで集まった場合、警察は行動を起こすことができる。これは、違法な集会を解散させ、罰金を課すことが含まれている。
イ 罰金は初犯で200ポンド、更なる違反で最大6,400ポンドまで倍増する。30人を超える違法な集会については、警察は10,000ポンドの罰金を課すことができる。
(6)リスクが高い人の保護
臨床的に脆弱な人は、新型コロナウイルスにより重症となる高いリスクがあります。また、臨床的に特に脆弱性の高い人は、仕事や学校等へは行かずに、自宅の外で過ごす時間を制限すること。外出は、診察の予約、運動などで必要不可欠な場合のみとすること。
(7)移動
ア 合理的な理由(例えば、仕事や教育のため等)がない限り、自宅を離れてはいけない。住んでいる地域以外の場所への移動は避け、全体的にその回数を減らす。
イ 海外渡航又は英国内の旅行は、外出することが法的に認められた理由がある場合に限られる。外国籍の人も、Stay at Home規制の対象となる。休暇目的で出掛けるべきではない。英国に短期訪問している場合は、帰国して良い。
ウ 休暇や外泊のために自宅や住んでいる場所を離れることは、正当な理由がない限り認められない。これには、セカンドハウス等に滞在することも含まれる。サポートバブルを訪問している場合や主たる住居に帰れなくなった場合等は、自宅を離れて外泊することができる。
エ ホテル等の宿泊施設の提供者は、宿泊客が主たる住居に帰ることができない場合、その宿泊施設を主な住居として利用している場合、引越しの際に宿泊施設が必要な場合等の法令で定められた特定の理由で営業を継続することができる。
(8)仕事
ア 仕事のために自宅を離れることができるのは、合理的に在宅で仕事をすることができない場合に限られる。
イ 国の重要なインフラ、建設、製造業などで働く人を含め、在宅で仕事ができない場合は、職場への出勤を続ける。保育や教育などを含め、必要不可欠なサービスに従事する公共部門の職員は、引き続き職場に出勤すべき。また、例えば、ナニー、清掃員などは、他の人の家で働くことができる。
(9)学校
ア 小学校(レセプション以降)、中学校、専門学校は、脆弱な子どもたちや重要労働者の子どもたちのために開かれたままになる。それ以外の子どもたちは、2月のハーフターム休暇までオンライン学習を行う。
イ この状況において、今年夏に行われる試験をすべて予定どおりに実施することは不可能だと政府は考えている。政府はOfqualと協力し、生徒が公平な形で進めるような代替的方策を導入すべく迅速に協議していく。
ウ 大学は、医学・歯学、ソーシャルワーク等のコースの研修・学習を行う者は、予定通り対面学習に戻り、その際には2回の検査を受けるか、10日間の自己隔離を行う。これらのコースを履修していない学生は、可能な範囲で今いるところに留まり、少なくとも2月中旬までは、大学が促進しているところに従いオンラインで学期を開始する必要がある。
(10)育児
ア 保育所を含む早期保育は引き続き開業。また、脆弱な子どもや重要労働者の子どもは、登録保育等の保育活動を継続して利用することが可能。
イ 子どもが14歳未満の場合、インフォーマルな保育を目的として、他の一世帯と育児バブルを形成することができる。これは主に親の就労を可能にするためのものであり、大人同士の社交を可能にするためのものであってはならない。
(11)ケアホームへの訪問
ケアホームへの訪問は、仕切り等の準備を行った上で行うことができる。屋内での密着型の面会は認められない。アウトブレイクが発生した場合には、訪問は許可されない。
(12)結婚式や葬儀等
ア 結婚式や葬儀等は、出席者に厳しい制限がある。安全な会場か公共の屋外スペースでのみ行われなければならない。
イ 葬儀は最大30名まで参加できる。墓碑の設置や散骨などの宗教的儀式も、最大6名の出席で行うことができる。働いている人はこの数に含まれない。
ウ 結婚式等の儀式は、最大6名の出席で行うことができる。働いている人はこの数に含まれない。ただしこれらの儀式は、例えば、結婚する人の一人が重病で回復の見込みがない場合や衰弱する治療や人生を変えるような手術を受ける場合など、例外的な状況下でのみ行われるべき。
(13)礼拝
礼拝のために礼拝所に出席することができる。しかし、世帯やサポートバブル以外の人と交流してはいけない。
(14)スポーツ
屋内の体育館やスポーツ施設は引き続き閉鎖。屋外スポーツコート、屋外体育館、ゴルフコース、屋外プール、アーチェリー場、ゴルフ練習場、射撃場、乗馬場も閉鎖。障害者のための屋外スポーツは、継続して行うことが可能。
(15)引越し
ア 家の引越しは可能。世帯やサポートバブル以外の人は、絶対に必要な場合を除いて、家の引越しを手伝うべきではない。
イ 不動産業者、引越し業者は仕事を継続可能。物件の内覧も可能。
(16)財政支援
(こちらについてはリンク先の貼付のみにつき、本文をご覧ください)
(17)ビジネス・会場
ア 社会的接触を減らすために、一部の事業所に閉鎖を要求し、一部の事業が商品やサービスを提供する方法に制限を課す。閉鎖が義務付けられている事業には、次のものが含まれている。
(ア)衣料品店や家庭用品店、自動車ショールーム(レンタル用を除く)、家電販売店等の非必需品小売店。これらの店舗は、クリックアンドコレクトや配送サービスを継続して行うことができる。
(イ)カフェ、レストラン、パブ、バー、社交クラブなどのホスピタリティ施設。持ち帰り(午後11時まで)、クリックアンドコレクト、ドライブスルーのための食品とノンアルコール飲料の提供は可能。全ての飲食物(アルコールを含む)は、引き続き配達で提供することが可能。
(ウ)ホテルなどの宿泊施設は、宿泊客が主たる住居に帰ることができない場合、その宿泊施設を主な住居として利用している場合、引越しの際に宿泊施設が必要な場合等の特定の状況に限り営業を継続することができる。
(エ)レジャーセンターやジム、プール、スポーツコート、フィットネス、ダンススタジオ等のレジャー・スポーツ施設。
(オ)劇場、コンサートホール、映画館、博物館、ギャラリー、カジノ、ゲームセンター、ボーリング場、スケートリンク等の娯楽施設。
(カ)植物園、文化財の家屋等の屋内アトラクションも閉鎖。これらの施設の屋外敷地は屋外での運動のためにオープンしたままにすることができる。
(キ)美容室、日焼けサロン、ネイルサロン等のパーソナルケア施設。
イ 上記に含まれる場合でも、教育やプロスポーツの練習や試合のような例外的活動のためには開けておくことが認められる。
ウ その他のビジネスや会場は、COVID-19のガイドラインに従って、営業を継続することができる。食料品店、スーパーマーケット、薬局等の生活必需品やサービスを提供する事業、ジョブセンターやごみ収集等の公共サービス等は、営業を継続する。
(18)公共サービス
大多数の公共サービスが継続されており、その利用のために外出することは可能。
在英国日本国大使館 領事班
電話 020-7465-6565