海外

2020.12.30

南アフリカ 調整されたロックダウン警戒レベル3への引き上げ(2020年12月28日)

●12月28日、南ア政府は、感染者の急増に伴い、ロックダウン警戒レベルを「調整された警戒レベル3」に引き上げし、各種規制強化を発表しました。この同警戒レベル3において、現時点においては、出入国や州間移動は禁止されていませんが、(感染)ホットスポットが拡大され、ホットスポットへの立ち入りは明確な規制はないものの推奨しないとしています。また、各種規制を維持するため、国家災害事態が1月15日まで延長されています。

●公共の場でのマスク着用及び夜間外出禁止(午後9時から午前6時まで)義務には罰則規定(違反した場合、罰金または6か月以下の懲役或いは両刑併科)がありますので注意してください。変更内容は下記1イまたは下記官報を参照してください。

●調整されたロックダウン警戒レベル3の官報概要(12月29日改正(同日施行)
https://www.gov.za/covid-19/about/alert-level-3-during-coronavirus-covid-19-lockdown

*官報概要(リンク)(当館にて仮訳、一部編集)は以下リンクを参照してください。
https://www.za.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html

●12月18日、ムキゼ保健大臣は、国内の専門家チームが新型コロナウイルスの変異株"501.V2 Variant"を同定したと発表しました。詳細は下記1アを参照してください。

●12月25日、日本政府は、南アに対する新たな水際対策措置を決定しました(帰国する日本人の方は、新たに出国前72時間以内の検査証明を求められる等)。

新たな水際対策措置の内容
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html

●レソトでは、11月23日からブルーステージ(レベル2の感染症対策)に移行し、各種緩和が発表されました。レソトに入国するには旅行前72時間以内のコロナ陰性証明が必要となり、入国港でのスクリーニングが実施されますが、観光客の出発及び到着も許可されることとなり、全ての国からの渡航が可能になりました。また、レソト政府は、新型コロナウイルスに対する非常事態を2021年4月29日まで6ヶ月延長しました。

●エスワティニでは、新規感染者数が急増しているため、午後8時以降の集会の禁止や集会における飲酒の禁止、午後11時から午前4時までの不必要な移動の禁止等、規制を強化しています。なお、11月19日から、全ての国からの渡航が可能となりましたが、入国前72時間以内のPCR検査の陰性証明書を携行する必要があります。

●現在、南ア(12月29日よりロックダウン警戒レベル「調整された警戒レベル3」)、エスワティニ(11月18日で国家緊急事態が終了し、同19日に更新された災害事態法への順守が求められている)及びレソト(5月6日からロックダウン規制緩和し、7月20日から5段階レベルのロックダウン規制を導入で現在レベル2のブルー・ステージ)では、ロックダウン中です。

南アについての現状は以下のとおりです。なお、レソト及びエスワティニの情報は別立てにしております。

●事態は刻々と変化しますので、最新情報の入手に努めてください。

*前回領事メールからの変更部分に下線をしました。(本領事メールはテキストのみのため下線が反映されていませんが、当館ウェブサイトに下線を付したバージョンを掲載しています。)

https://www.za.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html

*トップ頁安全情報を参照してください。

1 南ア政府の対応

ア 南アの感染者数の状況は、下記リンクを参照してください。

http://www.nicd.ac.za/

*最新のNICDウィークリーレポートはこちらです。

https://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/covid-19/surveillance-reports/weekly-epidemiological-brief/

12月18日(金)、ムキゼ保健大臣は、以下のとおり述べました。

・国内の専門家チームが新型コロナウイルスの変異株"501.V2 Variant"を同定した。

・これまでの第2波では、COVID-19の治療や患者の管理を変更する必要性を示す証拠はなく、追加の制限措置は不要。

国立感染症研究所(NICD)は、変異株についてFAQ(12月19日付)にて以下のように説明しています。

・英国で報告されている変異株(VUI 202012/01)とは共通点も認めるものの、別の株である。

・501.V2 Variantは従来のウイルスに比べ感染性が強い可能性が示唆されているが、現在分かっている限りでは、より重症化しやすいという証拠は無く、症状も従来のウイルス感染症とほぼ同様であり、感染防止対策や検査、治療は、従来のものと同様に実施する。

イ 4月25日、南ア政府はナショナル・ロックダウンを5段階に分類した警戒レベルを発表し、5月1日から警戒レベル4に引き下げ、6月1日からは警戒レベルを3に引き下げ、8月18日からレベル2に引き下げました。また、9月21日から同警戒レベル1に引き下げられ、12月29日に同レベルを「調整された警戒レベル3」に引き上げしました。この同警戒レベル3において、現時点においては、出入国や州間移動は禁止されていませんが、(感染)ホットスポットが拡大され、ホットスポットへの立ち入りは明確な規制はないものの推奨しないとしています。11月12日から全ての国からの渡航者は出発前72時間以内のCOVID-19陰性証明書提出等の条件で南アに渡航が可能となっています(5歳未満の子供は除く)が、現

時点では変更はありません。

 なお、ロックダウンの根拠となる国家災害事態(National state of disaster)が1月15日まで延長されています。

12月4日、南ア政府はネルソンマンデラベイ都市圏をホットスポットとして特定し、既存の警戒レベル1の規制に加え12月4日から追加の規制が適用され、さらに12月15日から新たにサラ・バートン地区(東ケープ州)及びガーデンルート地区(西ケープ州)をホットスポットとして追加し、さらに12月29日にハウテン州(ヨハネスブルグやプレトリアを含む)、クワズールーナタル州(ダーバンを含む)、西ケープ州(ケープタウン含む)、東ケープ州、リンポポ州、北西州内の地区を追加しました。なお、ホットスポットは変更になる可能性があります。

「ホットスポットリンク」
https://sacoronavirus.co.za/2020/12/29/summary-of-level-3-regulations-as-of-29-december-2020/

「調整された警戒レベル3」に関し,官報が12月29日付で改正がありました。詳細は以下リンクの仮訳の下線部分をご参照ください。

「主な変更点」

■午後9時から午前6時までの夜間外出禁止(ホットスポット地域も同様で、罰則規定あり(違反した場合、罰金または6ヶ月以下の懲役或いは両刑併科))。
■公共の場でのフェイスマスクの着用義務と罰則規定あり(違反した場合、罰金または6ヶ月以下の懲役或いは両刑併科)。
■葬儀への参列は50名まで、時間制限(2時間を上限)あり。
■信仰に基づく集会を含む全ての社交的な集会の以降2週間の禁止。
■スポーツグランド及びフィルードでの集まりは以降2週間禁止。
■ホットスポット地域において、全てのビーチ、ダム、湖沼、河川は、これらの場所にある全てのレクリエーション施設を含めて、一般市民に対して閉鎖。
■全ての公共のプールは、一般市民に対して閉鎖。
■公共の公園での集会は禁止。
■バー、居酒屋、酒場の立ち入り禁止。
■酒類の販売や輸送の禁止。
■ジム、映画館、レストラン、その他文化施設など、必要不可欠(essential)でない施設は午後8時に閉店。

●調整されたロックダウン警戒レベル3の官報(12月29日改正)
https://www.gov.za/covid-19/about/alert-level-3-during-coronavirus-covid-19-lockdown

*官報概要(リンク)(当館にて仮訳、一部編集)
https://www.za.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html

ウ 例年年末年始の時期は犯罪発生件数も増加していきます。外出するときは周囲への警戒を怠らないようにしてください。

●外出の際には、必ずマスクを着用してください(7月13日から全ての公共の場所においてマスク着用が義務化、また、12月29日からは新たな罰則規定が設けられています。

●引き続き夜間外出禁令が発令されています(午後9時から翌日午前6時まで、罰則規定あり)。

●外出する際には、旅券の原本を持参し、検問等があっても警察官や軍の兵士の指示に従い、挑発的にならないように落ち着いて行動してください。なお、家族には、訪問場所や時間を共有してください。

●スーパーマーケットや薬局が混雑して列に並ぶ必要があれば、時間的に余裕があればやめて列がないときに訪れるなど、人が密集している場所は避けるようして、やむを得ない場合は、距離を保つ等個々で感染防止対策を講じてください。

●自家用車を運転する際には、乗車定員の100%で走行は可能となっています。

●警察大臣は、厳しい姿勢で臨むことを表明しております。また南ア政府が非常事態宣言を留保していることにもご留意願います。

●治安情勢は刻々と変化していくことから、報道等から最新の情報を得つつ、普段以上の注意を払ってください(警察を含む法執行機関とともに、警備会社も必要不可欠なサービスとして稼働しています)。

なお、南ア政府は、ロックダウン延長に伴うガイドラインを掲載しています。

https://sacoronavirus.co.za/guidelines-and-relief/

エ 南ア内務省は、ロックダウン前または(ロックダウン)中にビザの有効期限が経過したいかなる者も逮捕されたり、拘束されたりすることはなく、ビザを更新しないで出身国等に帰国する場合も、関連罰則を適用しないと発表し、その有効期限を7月末から2021年1月31日までに延長しました。また、本年2月15日以降ビザ有効期限が経過した外国人は、各々のビザまたは適切なビザ免除の申請をロックダウン解除後に直ちに申請してもよいことになっています(申請受付が開始されています)。

 また、内務省は、ロックダウン期間中に失効した、また2021年6月30日までに失効するICT(Intra-Company Transfer)ビザ保有者に対する記載措置も発表しております。詳細は以下をご確認の上、最寄りの内務省またはVFSにご確認ください。

http://www.dha.gov.za/index.php/notices/1388-temporary-visa-concession-for-holders-of-intra-company-transfer-visas-currently-resident-in-the-republic-of-south-africa

 運転免許センター、車両試験センターなどは6月1日から順次運営を再開。また、車両メンテナンスや事故対応などの緊急サービスも再開済。

オ 南ア政府は当初より以下の公立病院をCOVID-19 における指定病院として発表しておりますが、各私立病院(Netcare グループ、Mediclinic グループ、Life グループ)も治療可能であることを各々表明しております。体調が悪い場合には、まずは以下のNICD ホットラインやWhat`s App ナンバー、または、私立病院の場合は、個々の病院にご相談してください。

【公立の指定病院】
・Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital
(ハウテン州ヨハネスブルグ)
・Steve Biko Academic Hospital (ハウテン州プレトリア)
・Greys Hospital(クワズールー・ナタール州ピーターマリッツバーグ)
・Tygerberg Hospital (西ケープ州ケープタウン)
・Livingston Hospital(東ケープ州)
・Polokwane Hospital(リンポポ州)
・Pelonomi Hospital(フリーステート州)
・Rob Ferreira Hospital (ムプマランガ州)
・Kimberley Hospital(北ケープ州)
・Klerksdorp Hospital(北西州)
【その他】*クワズールー・ナタール州においては、下記の病院も指定病院として後に州が発表しております。
・Addington Hospital (クダーバン)
・Ngwelezana Hospital(エンバンゲニ)
・Manguzi Hospital(マングジ)
・Doris Goodwin Hospital(エデンデール)
・Richmond Hospital(リッチモンド)

3 月9 日より、NICD(国立感染症研究所)に加え、民間の検査機関(Lancet、 Ampath、 Path Care 等)が参入し、私立の医療機関ではこれらの機関に検査を委託しております。費用は約R850となっておりますが、病院受診の場合にはこれに診察費用等が別途かかります。公立病院が利用するNICD のPCR 検査は無料となりました。

一方で、民間の検査機関もNICD の定める検査対象のルールに沿っており、NICDでは発熱や咽頭痛、息切れ、咳などの症状のうちひとつでも当てはまれば検査が可能となりました。以前あった感染国への渡航歴・感染者との接触歴の有無は参考にはされますが、必須条件ではなくなりました。現在、民間の検査機関においては、おおむね24 時間以内に検査結果を得ることが可能となっています。検査結果を待つ間は自宅で自己検疫を行うことになります。

もしCOVID-19 を疑う症状があれば、かかりつけの医師や病院に受診前に電話をし、指示を仰いでください。医師によっては診療所で検査を行うところもありますが、多くの場合は民間の検査機関へ直接検査に行くことを指示されます。心配な方は、あらかじめかかりつけ医に検査の手順を確認しておくと安心です。かかりつけ医が不在である、受診すべき病院がわからない場合は、NICD の24 時間ホットラインをご利用下さい。

●082-883-9920
●What’s App サポートライン:0600123456

陽性の場合は、NICD より連絡があり、症状や住居環境によって入院の是非が検討されます。症状が軽症の場合は自宅での自己隔離となることもあります。

(注)7月17日、南ア政府は、南ア政府はCOVID-19に感染した場合の隔離期間をWHO(世界保健機関)のガイドラインに従い、14日間から10日間に短縮することを発表しました。これは症状によって下記の通り運用することが求められております。

https://sacoronavirus.co.za/2020/07/17/reduction-in-the-isolation-period-for-patients-with-confirmed-covid-19-infection/

●無症状→検査で陽性となった時点から10日間
●症状が軽度の場合→症状出現後10日間
●症状が重度の場合→症状が安定(酸素投与が不要になるなど)してから10日間

隔離期間が終了した時点においても症状がある場合は、症状が消失するまでは隔離を続けることになります。一方で、ご自身で症状の重症度を判定することは難しいと思いますので、是非とも検査を指示した医師と相談の上、隔離期間をご判断ください。

現在南ア国内では、マスク、アルコール消毒液が比較的薬局等で入手しやすくなってきております。

在留邦人の皆様におかれては、新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には、上記ホットラインに連絡するとともに、当館にも連絡していただきますようお願いします。 

(2)日本政府の対応

12月25日、日本政府は、南アに対する新たな水際対策措置を決定しました。

●南アから帰国する日本人については、新たに出国前 72 時間以内の検査証明を求める(12 月 29 日の帰国者から当分の間)。

●日本への帰国・再入国を前提とする南アへの短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請する。

●12 月 26 日以降、南アからの入国者については、検疫所長の指定する場所での待機を求める。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等での待機を求めることとする。

新たな水際対策措置の詳しい内容は右のリンクをご覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html

2 一部の国・地域では、日本からの渡航者に対して入国制限を行っている国や地域がありますので、渡航される場合には最新の情報を現地政府機関、日本外務省、日本大使館等から入手してください。

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(新型コロナウイルスに関する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)

3 日本では、海外からの渡航者に対して水際対策を抜本的に強化しておりますので、帰国や一時帰国の際には下記をご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ)。

4 日本に帰国を検討されている方で同行者に外国籍の方がいる場合には、日本では入国規制が強化されていますので、以下の注意が必要です。

日本入国のためのビザ申請を必要とする方は、当館に連絡してください。なお、日本人の配偶者や永住者等は引き続きビザ申請を受け付けていますが、それ以外の方は、以下を参照してください。

●12月26日から南アフリカからの新規入国は一時停止されました。(日本人や永住者・日本人の配偶者は除く)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html

5 警察庁は、新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み、運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない者に対し、当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日~令和3年3月31日までの間である場合、更新期限の前に、警察署や運転免許センター等に申し出て、期間延長につき、裏面に記載してもらう又はその旨を記したシールを入手することで、運転可能期間を3か月延長することを認めています。当該手続きの詳細については、代理申請が可能かどうかを含めて各都道府県警察に委ねられておりますので、所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察に相談してください。

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

6 当館領事窓口について

 現在、南アはロックダウン期間中ですが、当館は引き続き領事業務を行っています。当館領事窓口に来館される際には、お客様の来訪が密になることを回避するためにご連絡をお願いします。

*メール: consul@pr.mofa.go.jp
*電   話: +27 12 452 1500

なお、戸籍の出生届等早急に届出を必要とするものは郵送でも可能ですのでご連絡ください。

*年末年始の開館日
 https://www.za.emb-japan.go.jp/itpr_ja/About_Us.html

7 引き続き、以下の点に留意し、日頃から感染症の感染予防に努めてください。

*急激にウイルスに感染したとみられる方との接触を避けて下さい。
*頻繁な手洗い、可能であればアルコール手指消毒剤も使用してください。
*咳やくしゃみなどの症状がある場合は咳エチケットを行ってください。

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※*南ア政府が所管する情報は予告なく変更されたりする場合がありますので、南ア政府の公式なホームページ等より最新の情報入手に努めてください。

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 ●在南アフリカ日本国大使館
 H  P: http://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 住  所: 259 Baines St, Cnr Frans Oerder St, Groenkloof, Pretoria
 電  話: +27 12 452 1500 領事・警備
 メール:  consul@pr.mofa.go.jp
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