2020.12.31
ラトビア 【続報】夜間外出禁止令の発出及び非常事態宣言期間の延長(~2021年2月7日)
●昨日の領事メールでご案内した夜間外出禁止令と非常事態宣言期間延長の続報です。
●ラトビア首相府は,夜間外出禁止令を12月30日から2021年1月4日の間及び1月8日から10日の間の午後10時から翌午前5時まで発出する,また非常事態宣言期間を2021年2月7日まで延長することを決定しました。
●ラトビアでは国内の感染が引き続き高い数値で推移しており,本30日の感染者数は1367人と過去最高を更新しました。ラトビア政府の規制等を遵守し、一層の感染防止に努めるようにしてください。
ラトビア首相府は30日,夜間外出禁止令の発出及び非常事態宣言期間の延長を決定しました。
1.夜間外出禁止令
12月30日から2021年1月4日の間,及び1月8日から1月10日の間の午後10時から翌午前5時までの間,夜間外出禁止となります。
緊急時のみ外出が認められますが,その場合には自己証明書が必要です。(様式任意。氏名,ID・パスポート番号,住所,勤務先情報(勤務先,連絡担当者名,連絡先。該当する場合)移動の理由,目的地及び時間を記載。)(様式見本https://covid19.gov.lv/sites/default/files/2020-12/Pasapliecinajums_3012_forma.pdf)
また,パスポートかIDカードも携行することが義務づけられています。
夜間外出禁止令期間中は,商品販売及びサービス提供を行う店舗の活動が午前6時から午後9時までに限定されます。一方で貨物輸送,緊急サービス,ガソリンスタンドや24時間営業の薬局の営業は制限されません。
公共交通機関は夜間外出禁止中も運行していますが,タクシー利用は緊急や正当な理由がある場合に限られます。一度に乗車できるのは1名まで(但し未成年の子供や支援が必要な方の同伴は除く)とされています。
夜間外出禁止期間中,警察による取締りが行われ,違反した場合処罰の対象となりますので御注意ください。
2.非常事態宣言期間
これまで,非常事態宣言期間は1月11日までとされていましたが,2月7日まで延長されました。従来の期限通り1月11日まで行われる措置やそれ以外の非常事態宣言期間中の措置については過去の領事メールをご参照ください。
1月11日までの特別措置
https://www.lv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_00115.html
非常事態宣言期間中の措置
https://www.lv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_00114.html
ラトビア国内の感染者数は,本30日現在,新規感染者数1367名と過去最高を更新したほか,累計感染者数39043名と感染状況の改善の兆しは現在のところみられません。公共の場では、室内外とも他の人と適切な距離(2メートル以上)を保ち,念入りな手洗いや咳エチケットに加え、三つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)を避け、マスクの幅広い場所での着用など,新たに決定されたラトビア政府の規制等を遵守し,一層の新型コロナウイルス感染症予防対策に努めるようにしてください。
【参考】
Covid-19(ラトビア政府による情報提供サイト)
https://covid19.gov.lv/en
COVIDpass(ラトビア入国時の質問票入力サイト)
https://covidpass.lv/
ラトビア国家非常事態宣言
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/regarding-declaration-emergency-situation#overlay-context=en/aktualitates
疫学的安全法(ラトビア語)
https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
ラトビア疾病管理予防センター(過去14日間における人口10万人あたりの感染者数)(毎週金曜更新)
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0
Re-open EU(EU域内各国の国境措置(入国の可否や自己隔離の要否等))
https://reopen.europa.eu/en
(在外公館連絡先)
○在ラトビア日本国大使館 領事班
(代表)+371-6781-2001
2020年12月30日
在ラトビア日本国大使館より