2020.12.31
インドネシア 外国人の入国の一時停止に関する回章(外国人に対する査証発給の一時的停止)
●12月30日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、外国人の入国の一時停止に関する回章を発出し、明年1月1日から14日までの間、すべての査証申請を拒否するとともに、この期間中に外国に滞在中で一時滞在許可(ITAS)等の期限切れとなる外国人は、オンラインで延長手続き可能としました。
1.12月28日付け当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_169.html )等でお知らせしたとおり、12月28日、インドネシア政府は、新型コロナウイルスの変異種発生対策のため、明年1月1日から14日まで、一時滞在許可(ITAS)や定住許可(ITAP)保持者等を除き、外国人の入国を一時的に停止するとの通達(2020年第4号)を発出しました。同通達を受けて、法務人権省入国管理総局は、12月30日付けで、外国人の入国の一時停止に関する回章を発出しました。
2.同回章は、2021年1月1日から同14日まで有効とされ、外国人に対する査証発給については以下とされています。
(1)一時的にすべての査証申請を拒否する。
(2)この期間中にインドネシア国外に滞在中の外国人で、保有している一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)および/または再入国許可の期限が切れる場合、滞在許可オンライン・アプリケーションを通じたオンラインでの延長手続きができる。
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html