2020.12.29
カナダ)英国、南アフリカに14日以内に滞在した方は厳格なスクリーニングの対象に
(新たなポイント)
●*NEW*過去14日以内に英国または南アフリカに滞在した後、カナダへ到着したものは、より厳格なスクリーニングや自己隔離の対象となります。
1. カナダ政府
*NEW*英国での新型コロナウイルス変異種の発見に伴い、英国からのフライトは1月6日まで中止されています。
過去14日以内に英国または南アフリカに滞在した後、カナダへ到着したものは、より厳格なスクリーニングや自己隔離の対象となります。
●12月23日、モデルナ社のワクチンが、ヘルスカナダにより承認されました。なお、現在このワクチンは18歳以上のみに適応されます。12歳以上18歳未満については、現在進行中の治験の結果により追加されます。
●ファイザー・ビオンテック社のワクチンが、ヘルスカナダによって承認されています。
なお、現在このワクチンは16歳以上のみに適応です。16歳未満については、現在進行中の治験の結果により適応が追加されます。
●現在、カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課されています。以下の人は入国が許可されています。
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限定的に免除されることがあります。
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国するもの。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生。
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。
それぞれのカテゴリーの定義や詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html?topic=tilelink#f
○カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外に対する、アメリカ合衆国以外からの入国制限は1月21日まで延長されています。
アメリカ合衆国との往来制限も1月21日まで延長されています。
A. カナダ入国について
●カナダへの入国者は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。違反者には罰則が適用されます。
●入国時に隔離計画の聴取が行われる。隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要があります。
●隔離計画が不適切と判断された場合は、ホテル等、首席公衆衛生官の指定する施設で隔離することが求められます。
●症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止です。
●隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてなりません。
●カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の禁固刑、及び、または750,000カナダドルの罰金が課されることがあります。
●カナダ入国には以下が必要です。
◯ArriveCANアプリケーション、ウエブサイトもしくは紙媒体で、連絡先を提出する必要があります。
◯カナダを最終目的地として来訪するものに対しArriveCANによる(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン(義務的隔離の例外が認められる場合を除く)、(3)コロナ感染症状に係る自己診断を、カナダに向かう航空機への搭乗前に提出すること、及び入国時にArriveCANのレシートを提示することが義務化されています。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。
陸路や海路での入国に際してもArriveCANの利用が強く推奨されています。陸海空いずれの入国手段をとった場合でも、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中毎日コロナ症状の自己診断を行っていることの報告が義務です。
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/11/government-of-canada-announces-new-mandatory-requirements-for-travellers-to-canada.html
◯入国管理官によるスクリーニングが行われます。
◯入国時、及び自己隔離期間中に、必要な質問に答える必要があります。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html?topic=tilelink#f
●ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html
ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認めることが発表されています。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html
B. 感染拡大予防のための規制
●以下の場合は、各州の公衆衛生機関の指示に従い、隔離(isolate)もしくは自己隔離(self-isolate)が必要:
海外から帰国した場合、新型コロナウイルス感染と診断された場合、検査結果を待っている場合、新型コロナウイルスの症状がある場合、新型コロナウイルス確定もしくは疑い患者と接触があった場合、その他公衆衛生機関から勧告された場合。
●航空機搭乗の際はマスクの着用が義務です。
医療上の理由でマスクが着用できない場合、それを証明する医師の診断書が必要になります。その他、幼児や、意識がないもの、自力でマスクが外せないものもマスク着用義務の例外になります。
https://tc.canada.ca/en/ministerial-orders-interim-orders-directives-directions-response-letters/interim-order-respecting-certain-requirements-civil-aviation-due-covid-19-no-5
●航空機利用の際に体温検査が必須になります。
発熱している乗客(発熱の理由を証明する医療証明書を持つものを除く)は搭乗を拒否され、14日後以降に再予約するよう指示される。
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/06/temperature-screening-to-be-required-for-travellers-at-canadian-airports.html
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
●新型コロナウイルスの症例及び接触管理等のための携帯電話アプリ「COVIDアラート」が配信されています。
◯現在、以下の地域で利用可能です:New Brunswick、Newfoundland and Labrador、Ontario、Saskatchewan、 Manitoba、 Quebec、 Nova Scotia、 Prince Edward Island, Northwest Territories。
◯本アプリは、AppleとGoogle Playのアプリストアから無料でダウンロードすることができます。
◯このアプリの使用は任意です。プライバシー第一で設計されたものであり、個人情報や位置情報は収集されません。
◯アプリ利用者が新型コロナウイルス陽性と診断された場合、 陽性者と接触のあったアプリ利用者にはアラートが送られます。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
●いくつかのサービスカナダ施設での対面でのサービスが再開されていますが、可能な限りオンラインで手続きをすることが勧められています。もし対面でのサービスが必要な場合は、事前にオンライン(eServiceCanada)を通じて予約。なお、Social Insurance Numberの申し込みもオンライン(SIN online portal)で可能。
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/07/service-canada-begins-the-gradual-and-safe-reopening-of-in-person-locations-across-the-country.html
●自分の状況に適した経済的な補助を探すためのオンラインのツールFind financial help during COVID-19が設置されています。
https://covid-benefits.alpha.canada.ca/en/start
●海外渡航者向け注意喚起:https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/221
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html
●政府発表の疫学モデルへのリンク
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/epidemiological-economic-research-data/mathematical-modelling.html
一部省略
日本へ入国される方へ
*NEW*日本到着者の規制強化対象地域に、カナダ・オンタリオ州が追加されました。令和2年12月31日午前0時より、オンタリオ州からの到着者は、入国前72時間以内の検査証明の提示が必要となります。提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間の待機が必要となります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C091.html
なお、有効な検査証明の詳細については以下リンクをご参照ください。採取検体や検査法について指定がありますので、以下リンクの“所定のフォーマット”をダウンロードし、注意してご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
●カナダは、日本政府により感染危険情報レベル3に指定されています。カナダから日本に入国する全ての方について、健康状態に異状のない方も含め、以下の措置がなされます。
◯すべての帰国者は、空港等からの移動も含め電車、バス、タクシー、国内線航空便等の公共交通機関を使用しないことが要請されています。
◯空港にて検査が行われますが、検査結果が陰性であっても、入国から14日間は、自宅もしくは宿泊施設等で不要不急の外出を避け待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
◯検査結果がでるまでの間は、空港内又は検疫所が指定した施設等で待機
◯検査結果判明後、陰性の場合は、宿泊場所へ移動可能。その際は公共交通機関の利用は不可。入国の翌日から数えて14日間、不要不急の外出を避ける。
◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがわない場合には罰則の対象となる場合があります。
上記を踏まえ、帰国便の搭乗前に、以下について確認をお願いします。
●上記要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
●ご自身で入国後14日間の滞在先(自宅やホテル等)を確保していること。
●空港から滞在先までの公共交通機関以外の移動手段(自家用車、レンタカーなど)を事前に確保していること。
詳細は以下のサイト等で最新の状況を確認ください。
●海外から帰国される方等への情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
●水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
●新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
●厚生労働省 電話相談窓口 日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル)
日本国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
8. 日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
在カルガリー日本国総領事館
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html