2020.12.25
チュニジア)英国等航空便停止対象国からの入国時の検疫措置
24日、チュニジア保健省は、新型コロナウイルスの変異種の発生が確認され航空便発着の停止を決定した対象国からの入国者に対する検疫措置を次のとおり発表しました。
1 新型コロナウイルスの変異種の発生による航空便停止前にチュニジアから対象国に出国した者及び、健康・仕事・家庭等の理由で許可を得て例外的に対象国からチュニジアに入国する者は次を遵守しなければならない。
(1)チェックイン前72時間以内に受検したPCR検査による陰性証明書の提出。
(2)到着時、抗原迅速検査を受検。陽性の場合、強制隔離センターへ搬送。陰性の場合、指定ホテルにて14日間の隔離(自己負担)。陰性者は7日目にPCR受検可で、陰性の場合、隔離終了。
2 先般発表されたチュニジアと英国、南アフリカ、豪州間に加えて、24日からデンマーク間をそれぞれ結ぶ旅客機の発着を停止し、当該国々の居住者及び同国々を経由してくる者の入国を禁止しています。
3 日本を含む対象国以外からの入国時の検疫措置に変更は現在のところありません。また、24日、保健省報道官は、現時点では新型コロナウイルスの変異種はチュニジアでは確認されていないと述べています。
今後も変異種が確認された国との航空便が急遽停止される可能性がありますので、当地や各国の航空便運航状況について、政府発表や航空会社、メディア等で確認するなど、最新情報の入手に努めてください。
令和2年12月25日
在チュニジア日本国大使館
9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417