2020.12.26
英国 変異株流行国からの入国者の宿泊施設での待機及び検査
12月25日、新型コロナ変異種の感染拡大を受けて、日本国政府は水際対策強化に係る新たな措置の追加を発表しました。英国から日本へ入国される方におかれましては、ご出発前に必ず以下の内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
1.変異株流行国からの入国者の宿泊施設での待機及び検査
12月26日以降、英国からの入国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めることとなります。
なお、英国からの入国者のうち、出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出できない日本人の方につきましては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での14日間の待機を求めている取扱いは、従前のとおりとなります。
上記の本件措置の対象者は、本邦への帰国日または上陸申請日から遡って14日以内に英国における滞在歴のある方です。
本件措置についてご質問がある場合は、次の相談窓口までご照会願います。
・厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:午前9時~午後9時(土日祝日も可)
2.変異株流行国からの航空便の搭乗人数の抑制
英国からの航空便について、当面1週間の新規予約の受付を原則停止し、既存予約分でのフライトのみとします。その後、搭乗客数を抑制した運航となります。
在英国日本国大使館 領事班
020-7465-6565