2020.12.26
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2020年12月26日)
●12月26日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201226.pdf
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への御帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
水際対策強化に係る新たな措置(4)
令和2年 12 月 26 日
1.全ての国・地域からの新規入国の一時停止
「国際的な人の往来の再開」(第 43 回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和 2 年 9 月 25 日)資料4の1(2))に基づき、本年 10 月 1 日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところであるが、本年 12 月 28 日から令和3年 1 月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(英国及び南アフリカ共和国を除く)からの新規入国を拒否する。
(注1)上記1.に基づく措置は、12 月 28 日午前 0 時(日本時間)から行うものとする。
(注2)この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については、原則として入国を認める。ただし、本邦への上陸申請日前 14 日以内に英国または南アフリカ共和国における滞在歴のある者、並びに令和3年1月4日午前0時(日本時間)以降の入国者で、本邦への上陸申請日前 14 日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除く。
2.全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
「国際的な人の往来の再開」(第 44 回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和 2 年 10 月 30 日)資料5の1)に基づき、本年 11 月 1 日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14 日間待機緩和を認めているところであるが、本年 12 月 28 日から令和3年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(英国及び南アフリカ共和国を除く)からの帰国者・再入国者について、14 日間待機緩和を認めない。
3.検疫の強化
国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国及び南アフリカ共和国は除く)(注1)からのすべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、本年 12 月 30 日から令和3年1月末までの間、出国前 72 時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施する。検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で 14 日間待機することを要請する。
(注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表する。12 月 26 日現在、該当する国・地域は以下のとおり。 フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル
(注2)本邦への上陸申請日前 14 日以内に注1の国・地域に滞在歴のある入国者及び帰国者を対象とする。
(注3)上記3.に基づく措置は、12 月 30 日午前 0 時(日本時間)から行うものとする。今後指定された国・地域については、指定の日の 4 日後の日の午前 0 時から実施する。
(以上)