2020.12.23
ペルー 国家緊急事態令の延長(~2021年1月31日)
ペルー政府は、12月22日(火)付の官報にて、国家緊急事態令の31日間の延長(2021年1月31日(日)まで)を公表しました。概要は以下の通りです。
なお、12月22日から1月4日の間、リマ市及びカヤオ市の夜間外出禁止時間が午後11時から翌日午前4時までに、同様に一部州では午後10時から午前4時までになりますので、ご注意ください。
詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-201-2020-pcm-1914076-2/
1.国家緊急事態令の延長
2021年1月1 日(金)より31日間(1月31日(日)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。
2.移動制限
12月22日から1月4日の間、北部国境地帯のトゥンベス州、ピウラ州、ランバイェケ州、ラ・リベルタ州及びアンカシュ州サンタ郡は午後10時から翌日の午前4時まで、リマ市及びカヤオ市は午後11時から翌日の午前4時までを夜間外出禁止時間とする。
3. 施設の利用制限
12月22日から1月4日の間、北部国境地帯のトゥンベス州、ピウラ州、ランバイェケ州、ラ・リベルタ州及びアンカシュ州サンタ郡、並びにリマ市及びカヤオ市では海岸は利用できず、商業施設の収容人数は最大時の40%とする。
4. 経済活動の制限
施設の入り口と出口を区分するとともに、人の混み合う時間帯に収容人数の制限や監視する時間を設定し、収容人数を適切に管理する。
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16,Magdalena del Mar, Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html