2020.12.24
スイスと英国及び南アフリカ間の航空便の運航停止例外措置について
●スイス連邦民間航空局(BAZL)は、スイスと英国及び南アフリカ間の航空便の運航停止に係る一時的な例外措置を発表(12月23日発表)
スイス連邦民間航空局は、現在スイス国内に滞在する英国及び南アフリカ居住者及び両国に滞在するスイス居住者が12月24日以降、帰国が可能となる一時的な例外措置を発表しました。ただし、現行の感染防止及び検疫措置は適用されます。
【スイス発、英国/南アフリカ行きのフライト】
・一般的に両国に居住する人で、現在(一時的に)スイスに滞在する者の帰国手段として運航されます。
・現在自己隔離下にある対象者に対しては、特別な防護措置が講じられ、例えば、空港までの移動において、他の乗客から隔離されます。
・航空会社は、当該フライトの運航に際し、現行の感染防止措置の遵守が求められます。
【英国/南アフリカ発、スイスへのフライト】
・新型変異種の持ち込みリスクがあるため、航空会社は事前に連邦民間航空局に対し一時的例外適用を申請しなければなりません。
・搭乗が認められるのは下記対象者のみに限定されます。
1 スイス(及びリヒテンシュタイン)国籍者
2 スイス滞在許可又はD査証所持者
3 スイス在外公館が発給した入国条件を満たす旨の証明書(’laisser passer’)所持者
・航空会社は搭乗者に対し、スイス入国後の検疫義務の遵守につき、適当な手段で通知します。
対象フライトの運航スケジュールについては、各航空会社に照会するようにしてください。
〇スイス連邦民間航空局(BAZL)発表
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-81814.html (英語)
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81814.html (ドイツ語)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html