2020.12.24
英国)日本国の水際対策強化に係る新たな措置
英国における新型コロナ変異種の感染拡大を受けて、日本国政府は水際対策強化に係る新たな措置を導入しました。英国から日本へ入国される方におかれましては,以下の点が変更となっておりますので,英国からのご出発前に必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。
1.英国からの外国籍者の新規入国の一時停止
本年10月1日から、防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件として、原則としてすべての国・地域からの新規入国を許可してきましたが、12月24日以降、当分の間、この仕組みによる英国からの新規入国が認められなくなります。
2.英国への短期出張からの帰国・再入国時における待機緩和措置の一時停止
本年11月1日から、日本在住の日本人及び日本の在留資格保持者を対象に、すべての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件として、14日間の待機緩和(日本在住のビジネスパーソンの短期出張特例)を認めてきましたが、12月24日以降、当分の間、この仕組みによる英国からの帰国者・再入国者については、14日間の待機緩和が認められなくなります。
3.検疫の強化
(1)12月27日以降、英国から帰国する日本人については、英国の出国前72時間以内の検査証明の提出を求めます。帰国時に検査証明を提出できない帰国者に対しましては、検疫所が確保する宿泊施設において14日間待機することを要請します。また,12月24日以降、帰国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)についての誓約を求めます。
(2)英国から再入国する在留資格保持者については、これまでも英国の出国前72時間以内の検査証明の提出を求めてきたところですが,これに加えて,12月24日以降,入国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)についての誓約を求めます。
※上記の1.~3.の対象者は、本邦への帰国日または上陸申請日から14日以内に英国における滞在歴のある方です。
以上の各措置についてご質問がある場合は,次の各お問い合わせ窓口までご照会願います。
・出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
電話 +81-3-3580-4111(内線4446、4447)
・厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
現在、英国には感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)が出ていることを踏まえまして、日本在住の日本人及び在留資格保持者に対しまして、日本への帰国・再入国を前提とする英国への短期渡航を当分の間、自粛するようお願いします。
在英国日本国大使館 領事班
020-7365-6565