2020.12.23
スペイン クリスマス及び年末年始における規制措置の勧告について
●〇●〇●新規事項●〇●〇●
1 クリスマス及び年末年始における規制措置の勧告について
スペイン保健省によるクリスマス及び年末年始の規制措置の勧告を受けて、各州がクリスマス及び年末年始における規制内容を発表しておりますので、以下のとおりお伝えします。今後、感染状況を踏まえて変更される可能性もありますので、ご注意ください。
(1)ポイント
●12月23日(水)~1月6日(水)までの期間、全ての州が州外への出入り制限を行います。ただし、正当な理由を伴う移動や、家族や親戚等の近しい人(allegados)の家に向かう場合は例外となります(※「allegados」は認めないとする州もあります)。
●会合の人数制限:同居人の場合を除き、全ての州において会合の人数は最大6名まで(セウタ及びメリーリャ自治都市のみ最大4名まで)に制限されています。ただし、アストゥリアス州、ガリシア州、バレンシア州、マドリード州を除き、12月24日、25日、31日、1月1日における会合人数は最大10人まで許可されます。多くの州で1つの会合に同居人同士のグループが2つを超えないことが推奨されています。
●夜間外出制限:12月24日夜、31日夜における外出禁止の開始時間が、多くの州において1:30からとされています(※例外はマジョルカ島(22:00)、テネリフェ島(0:30)、カスティーリャ・ラ・マンチャ州(0:30)、カタルーニャ州(1:00)、アストゥリアス州(0:30)、バレンシア州(0:00)、エクストレマドゥーラ州(0:30)、メリーリャ自治都市(1:00))。
(2)マドリード州の規制について
マドリード州では州外への出入り制限の他、保健地区単位での出入り制限が引き続き課されています。また、会合の人数はクリスマス、年末年始も最大6名までに制限されますので、ご注意ください。詳しい規制内容は以下のとおりです。
●移動制限:
・12月23日から1月6日まで州への出入りを制限。家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動は許可。
・以下の保健地区における出入りを制限。
(ただし、12月23日から1月6日までは制限解除。)
当面12月28日まで:ラ・モラレハ保健地区(アルコベンダス市)
当面1月4日まで:マドリード市内2つの保健地区(アンドレス・メジャド保健地区(チャンベリ地区)、サンチナロ保健地区(オルタレサ地区))、フェリペ2世保健地区、アルカルデ・バルトロメ・ゴンサレス保健地区(モストレス市内)、ヘタフェ・ノルテ保健地区(ヘタフェ市内)
※お住まいの地域が制限区域かどうかは以下のマドリード州HPリンクをご参照ください。
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
※州官報(12月19日付)は以下をご参照ください。
(クリスマスの規制について)
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-1.PDF
(保健地区の移動制限について)
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-2.PDF
●夜間外出制限:0:00-6:00までの外出禁止。
(12月24日の夜及び31日の夜は1:30までの移動を許可。)
●会合人数制限:6名を超える会合を禁止(クリスマス、年末年始の例外なし、最大2家族までを推奨)。
(3)各州の規制内容
その他の各州の詳しい移動制限、夜間外出制限、会合人数制限については以下をご参照ください(★はクリスマス、年末年始の特別措置になります)。
【アンダルシア】
移動制限:当面1月9日まで州への出入りを制限。
★12月23から1月6日までは家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限:当面1月9日までは23:00-6:00の外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は1:30までの移動を許可。
会合人数制限:当面1月9日まで6名を超える会合を禁止。
★12月24、25、31日及び1月1、6日は最大10名までの会合を許可。1つの会合に2家族までを推奨。
【アラゴン】
移動制限:当面1月12日まで州外及び県外への移動を制限。
★12月23日~26日及び12月30日~1月2日は家族(親戚等の近しい人(allegados)は含まない)に会うためであれば移動可能。
夜間外出制限:当面1月12日まで23:00-6:00の外出禁止
★12月24の夜及び31日の夜は1:30までの移動を許可。
会合人数制限:6名を超える会合を禁止
★12月24、25、31日及び1月1日は最大10名までの会合を許可。
【アストゥリアス】
移動制限:州への出入りを制限。
★12月23から1月6日までは家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限:23:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は0:30までの移動を許可、12月25日及び1月1、6日の朝は、7:00から移動を許可。
会合人数制限:6名を超える会合を禁止。クリスマス、年末年始は1つの会合に2家族まで。
★例外なし。
【バレアレス】
移動制限:12月20日から5月8日まで、感染レベルの高い州外地域からの旅行者へ陰性証明の提出等を義務づけ。
夜間外出制限:当面12月29日まで、マジョルカでは22:00-6:00までの外出禁止。その他の地域では0:00-6:00までの外出禁止。
★マジョルカ以外では、12月24日から25日及び12月31日から1月1日は1:30までの移動を許可。
会合人数制限:当面12月29日までマジョルカ及びメノルカでは、6名を超える会合を禁止。イビサでは、屋内6名、屋外10名を超える会合を禁止。フォルメンテラでは、屋内10名、屋外20名を超える会合を禁止。
★マジョルカ以外では、12月24、25、31日及び1月1日は最大10名までの会合を許可。
【カナリア】
移動制限:12月10日から1月10日まで州への出入りを制限。
ただし、申告書(DECLARACION RESPONSABLE)及び陰性証明を提示すれば出入り可能。
夜間外出制限:テネリフェでは、12月23日から1月10日まで22:00-6:00の外出禁止。
その他の地域では、12月23日から1月10日まで1:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は、テネリフェでは0:30まで、その他の地域では1:30までの移動を許可。
会合人数制限:テネリフェでは、最大4名まで、同居人以外との会合を禁止。
★12月24、25、31日及び1月1、6日は6歳以下を除き、最大6名を超える会合を禁止。
その他の地域では6名を超える会合を禁止。
★12月24、25、31日及び1月1、6日は最大10名までの会合を許可。
【カンタブリア】
移動制限:州への出入りを制限。
★12月23から1月6日までは家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限:22:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は1:30までの移動を許可。
会合人数制限:6名を超える会合を禁止。
★12月24、25、31日及び1月1日は最大10名までの会合を許可。1つの会合に2家族までを推奨。
【カスティーリャ・ラ・マンチャ】
移動制限:州への出入りを制限。
★12月23から1月6日までは家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限:0:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は1:30までの移動を許可。
会合人数制限:6名を超える会合を禁止
★12月24、25、31日及び1月1日は最大10名までの会合を許可。
【カスティーリャ・イ・レオン】
移動制限:当面1月10日まで州への出入りを制限。
★12月23日から26日及び12月30日から1月2日は家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限:22:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は1:30までの移動を許可。
会合人数制限:6名を超える会合を禁止。
★12月23日~26日及び12月30日~1月2日最大2家族、10名までの会合を許可。
【カタルーニャ】
移動制限:当面1月11日まで、州外及び州内郡間の出入り制限。
★12月24、25、31日及び1月1日は家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限
22:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は1:00まで、1月5日は23:00までの移動を許可。
会合人数制限:12月21日~1月11日まで6名を超える会合禁止。
★12月24、25、31日及び1月1日は最大2家族、10名までの会合を許可。
【セウタ】
移動制限:州外への出入り制限。
★12月23日から1月6日までは家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限
22:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は、1:30までの移動を許可。
会合人数制限:当面1月15日まで4名を超える会合を禁止。
★12月24、25、31日及び1月1日は最大10名までの会合を許可。
【バレンシア】
移動制限:当面1月15日まで州への出入りを制限。
★12月23、24、25、31日及び1月1日は家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限:当面1月15日まで23:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は、0:00までの移動を許可。
会合人数制限:当面1月15日まで6名を超える会合を禁止。最大2家族とすることを推奨。
【エストレマドゥーラ】
移動制限:★12月23日から1月6日まで州への出入りを制限するが、家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限:0:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は0:30までの移動を許可。
会合人数制限:6名を超える会合を禁止。
★12月24、31日は最大10名までの会合を許可(ただし家族のみ、allegadosは除く)。
【ガリシア】
移動制限:★12月23日から1月6日まで州への出入りを制限するが、家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限:23:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は1:30までの移動を許可。
会合人数制限:10歳以下を除き、6名を超える会合を禁止。
【マドリード】
移動制限:★12月23日から1月6日まで州への出入りを制限するが、家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
以下の保健地区における出入りを制限。ただし、12月23日から1月6日までは制限解除。
ラ・モラレハ保健地区(アルコベンダス市)(当面12月28日まで)
マドリード市内2つの保健地区区(アンドレス・メジャド保健地区(チャンベリ地区)、サンチナロ保健地区(オルタレサ地区))、フェイペ2世保健地区、アルカルデ・バルトロメ・ゴンサレス保健地区(モストレス市内)、ヘタフェ・ノルテ保健地区(ヘタフェ市内)(当面1月4日まで)
夜間外出制限:0:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は1:30までの移動を許可。
会合人数制限:6名を超える会合を禁止。
★例外なし
【メリーリャ】
移動制限:当面1月9日まで州への出入りを制限。
★12月23から1月6日までは家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限:当面1月9日まで23:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は1:00までの移動を許可。
会合人数制限:当面1月9日まで4名を超える会合を禁止。
★12月24、25、31日及び1月1、6日は最大10名までの会合を許可。
【ムルシア】
移動制限:州への出入りを制限。
★12月23日~26日及び12月30日~1月2日は家族(親戚等の近しい人(allegados)は含まない)に会うためであれば移動可能。
夜間外出制限:23:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は1:30までの移動を許可。
会合人数制限:6名を超える会合を禁止。
★12月24、25、31日及び1月1日は最大3家族、10名までの会合を許可。
【ナバラ】
移動制限:当面1月14日まで州への出入りを制限。
★12月23日から26日及び12月30日から1月2日は家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限:当面1月14日までは23:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は1:30までの移動を許可。
会合人数制限:当面1月14日までは6名を超える会合を禁止
★12月24、31日は最大2家族、10名までの会合を許可。
【バスク】
移動制限:当面1月11日まで州への出入りを制限。
★12月23~26、12月30日~1月2日は家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。ただし、宿泊先を当局に報告する必要がある。
夜間外出制限:当面1月11日まで22:00-6:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は、1:30までの移動を許可。
会合人数制限:当面1月11日までは、6名を超える会合を禁止。
★12月24、25、31日及び1月1日は、最大10名までの会合を許可。
【リオハ】
移動制限:当面1月14日まで州への出入りを制限。
★12月23日から26日及び12月30日から1月2日までは、家族や親戚等の近しい人(allegados)の家への移動を許可。
夜間外出制限:23:00-5:00までの外出禁止。
★12月24日の夜及び31日の夜は1:30までの帰宅による移動を許可。
会合人数制限:6名を超える会合を禁止。
★12月24、25、31日及び1月1日は最大10名までの会合を許可。
2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
2 ご帰国に際しての参考情報
■水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
■日本の主要国際空港での検査について
(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)
【成田空港】
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf
【羽田空港】
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf
【関西空港】
https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf
■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること
*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間~2日程度(成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね2~3時間程度に短縮されています。)
●大使館連絡先等
1外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html