2020.12.23
アイルランド 全国における行動制限措置のレベル5への引き上げ及び英国からアイルランドへの渡航制限の継続
12月24日深夜から明年1月12日まで、アイルランド全国の行動制限措置が、パンデミック対応計画でも最も厳しい制限のレベル5に引き上げられます(前回レベル5であった際の措置とは内容が異なる部分あり)。また、英国からアイルランドへの渡航制限措置が、12月31日まで継続されます。在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様は、くれぐれもご注意ください。
1 12月22日午後、マーティン首相は演説を行い、最近の急激な新規感染者数の増加を理由に、全国において同24日深夜から明年1月12日まで、行動制限措置のレベルを現在の3から最も厳しいレベル5に引き上げる旨発表しました。
居住する県以外への移動の制限や、他人の家への訪問や他の家族の自宅への受け入れへの制限、小売店やサービスの営業制限等、様々な措置が盛り込まれました。また、本来のレベル5の措置に具体的な調整が多数行われるとともに、クリスマス期の過渡的な措置も講じられています。
また、英国における新型コロナウイルス変異体の確認にともない、アイルランド政府は、12月21日午前0時から48時間の渡航制限(英国からアイルランドに到着する全ての航空便の運行禁止を含む)措置を実施しており、同22日、この渡航制限を同31日まで継続する旨発表しました。一方で、政府は、今後の状況によって随時見直しを行うとしています。
在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努め、アイルランド政府が示すガイドラインに従って感染予防に万全を期すとともに、現行の行動制限措置にくれぐれもご注意ください。
2 上記1のマーティン首相の演説後にアイルランド政府が発表したプレスリリース等によれば、2度目となる今回のレベル5への引き上げは、新型コロナウイルスの急速な件数増大に関する国家公衆衛生緊急チーム(NPHET)の懸念やクリスマス期の社会的な交流が感染拡大を引き起こすリスクを勘案して決定されたものとしています。
また、政府は、レベル5の再導入の経済的及び社会的影響をも考慮し、政府による規制の結果閉鎖せざるを得ないビジネスには、2週間にわたり、「COVID規制補助スキーム(Covid Restrictions Support Scheme(CRSS))」により2倍の支払いが行われ、法人諸税の軽減は、2021年第一四半期に適用される点も発表しています。
※このプレスリリース及び措置詳細説明は、次の政府ウェブサイトをご参照ください。
https://www.gov.ie/en/press-release/a1f21-ireland-placed-on-level-5-restrictions-of-the-plan-for-living-with-covid-19-with-a-number-of-specific-adjustments/
https://www.gov.ie/en/publication/2dc71-level-5/#transport
3 12月22日に発表された具体的措置の概要は次のとおりです。
(1)社会的集まり及び家族の集まり
●一人暮らしの者は、「拡大された世帯(バブル)」を形成できる。
(注)社会的に孤立するリスクがある人々やメンタル面で不健康な人々を支援する目的で、特定のカテゴリーの個人のための「拡大された世帯(バブル)」を形成し、この個人が他の1世帯を指名して、指名した世帯と交流することを許す例外措置。「バブル」ないし「サポート・バブル」と呼ばれる。
●他の家族を最大2家族まで訪問受入れ可能とする現在の規定は、12月26日までとする。
●(12月27日から)31日までは、他人の家や庭への訪問は、他の1家族からのみ認められる。
●上記いずれの場合も「拡大された世帯(バブル)」の一員となっている者については、「拡大された世帯(バブル)」を1家族として勘定する。
●1月1日からは、個人の家や庭への訪問は認められない。ただし、子ども、高齢者又は脆弱な者の世話といった必要不可欠な家族の理由による訪問及び「拡大された世帯(バブル)」の一員としての訪問は除く。
(2)結婚式及び披露宴
●1月2日までは、屋内外とも招待客25人まで。(継続)
●1月3日からは、招待客6人まで。
(3)組織的な屋内集会(管理された環境で、指名されたイベント組織者、施設所有者又はマネージャーがいるもの。例えば、ビジネス、トレーニング・イベント、会議、劇場及び映画館内のイベント、又は、その他の芸術イベント(スポーツ除く)。)
●開催不可。
(4)組織的な屋外集会(管理された環境で、指名されたイベント組織者、施設所有者又はマネージャーがいるもの。例えば、屋外の芸術イベント、トレーニング・イベント。)
●開催不可。
(5)エクササイズ及びスポーツ・イベント
●屋外のゴルフ及びテニスは、認められる。
●トレーニング及び試合については、下記の例外を除き、行われてはならない。
・非接触型で15人までのグループによる屋外トレーニングは可。(継続)
・プロ級・エリート級のスポーツ、競馬及びドッグ・レースは、無観客で継続可。
●他のあらゆるトレーニングは、個人で行う。(継続)
●エクササイズ教室やダンス教室は不可。(継続)
●ジム、レジャーセンター及びプールについては、個人のトレーニングに限り開けておく。(継続)
(6)礼拝
●クリスマスの礼拝は可。12月25日の後はオンラインに移行。
●祈りの場所は、個人的な祈りのためにのみ開けておく。
(7)葬儀
●参列者10人まで。
(8)博物館・美術館、ギャラリー、その他文化アトラクション
●すべての施設を閉鎖。図書館は、オンライン・サービスのみ。
(9)バー、カフェ及びレストラン(ホテルのレストラン及びバーを含む)
●レストラン及びレストランとして営業しているパブは、12月24日午後3時以降は、店舗での食事の場所としては閉じ、それ以降は、配達ないしテイクアウトのみ。
●それ以降、ホテルは宿泊客に対してのみ食事及びバー・サービスを提供してよい。
(10)食事を提供しないパブ、ナイトクラブ、ディスコ及びカジノ
●閉鎖。(継続)
(11)ホテル及び宿泊
●ホテル、ゲストハウス及びB&Bは、営業継続可。ただし、必要不可欠な、非社交、非観光目的に限る(例外:予約済かつ12月26日までにチェックインする予定の宿泊客)。
●12月24日午後3時以降、ホテルが食事やバー・サービスを提供できるのは、宿泊客のみ。
(12)小売及びサービス(例:ヘアドレッサー、美容関連サービス、理容店)
●顔を覆う用品を着用のこと。
●あらゆる小売り及び必要不可欠なサービスの営業を継続。食料品の買い物やマート(家畜売買所)を含む。
●小売部門は、1月の売り出しイベントの延期を要請される。
●他のあらゆる個人的サービス(例:ヘアドレッサー、美容関連サービス、理容店)は、閉鎖。
(13)仕事
●保健、社会的ケア等の必要不可欠なサービスであり、在宅で行うことのできない仕事でない限り、在宅勤務を行うべきである。
(14)国内移動の制限
●自宅に留まる。
●エクササイズは可能な限り自宅の近くで行う。
●(居住する)県以外への移動は、12月26日まで可。この期間後に居住地から離れている者は、居住地に戻ることが許される。
● 12月27日以降は、下記の必要不可欠な目的の場合を除き、(居住する)県内に留まること。
・必要不可欠なサービスの提供を伴う仕事のための通勤
・通院や薬剤その他の健康用品の受取り
・障害者向けデイサービス
・裁判への参加
・子ども、高齢者、脆弱な者、特に一人暮らしであるが親族訪問を受けていない者の世話といった必要不可欠な家族の理由によるもの
・農業目的(食料生産、家畜の世話)
・結婚式又は葬儀
・墓参
(15)学校、早期教育及び託児所
●NPHETのレベル5の勧告に沿って、開けておく。必要不可欠とみなされる。
(16)高等教育、成人教育
●必要不可欠な教育施設における活動を除き、主としてオンラインとする。
(17)屋外の遊び場
●防護措置を講じた上で、開けておく。
(18)公共交通機関の利用
●顔を覆う用品を着用のこと。
●可能な限り徒歩又は自転車を使う。
●公共交通機関は、乗車人数を25%に減らし、必要不可欠なサービスを提供する者の通勤のために運行。
●学校の輸送手段は、影響を受けない。
(19)ソーシャル・ワーク、ソーシャル・ケア・サービス及びホームレス・サービス
●NPHETのレベル5の勧告に沿って、開けておく。必要不可欠とみされる。
(20)70歳以上の者及び医学的に脆弱な個人について
●引き続き、個人的な判断に従って行動することを勧告する。
●可能な限り自宅にとどまること、また、非常に小さなネットワークとの短時間かつ物理的距離を維持した形での接触に限ることが推奨される。
●屋外でのエクササイズの際は、他者と2メートルの距離の維持や、帰宅時の手洗いが重要。
●買い物は、指定された時間帯にのみ、顔を覆う用品を着用して行うこと、また、公共交通機関利用を避けることが奨励される。
(21)長期居住型ケア施設(ナーシング・ホーム及びケア・ホーム)への訪問
●危篤の場合や特別な配慮を要する場合を除き停止。
(22)英国からアイルランドへの渡航制限の継続
●12月20日夜に発表した現行の制限は、少なくとも12月31日まで継続するが、今後の情報と状況を踏まえ随時見直しを行う。
※この渡航制限措置の概要については、12月21日付領事メールにてご案内しています。
https://www.ie.emb-japan.go.jp/files/100128663.pdf
4 政府は、12月22日時点の新型コロナウイルス感染所の累計症例数を81,228件、累積死亡者数を2,171名と発表しました。
5 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
6 新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp