2020.12.21
ブルガリア)英国からの渡航者に対する入国禁止措置(2020年12月21日00:00~2021年1月31日)
【ポイント】
●英国における新型コロナウイルス変異体発見に伴い、英国からの渡航者に対して入国禁止措置が導入されました。
●ブルガリア人、及びブルガリア長期滞在資格保有者、並びにその家族は適用を除外されます(ただし、入国後、10日間の隔離義務あり)。
【本文】
○英国における新型コロナウイルス変異体発見に伴い、12月20日、ブルガリア保健省は、新たな保健大臣令を発出し、英国からの渡航者に対して入国禁止措置を導入しました。
○12月21日午前0時から1月31日まで、英国を出発点としてブルガリアに到着する全ての者は、空路、海路、鉄道、道路での全国境地点におけるブルガリアへの入国を一時的に禁止されます。途中、第三国で一時的に滞在したり、トランジットしたりした者も含まれます。
○ただし、ブルガリア国民、及びブルガリア長期滞在資格保有者、並びにその家族には適用されません。これらに該当する者は、自宅、あるいは管轄の地域保健所に申告した滞在場所において、10日間の自己隔離を行う義務があります。
詳細は保健省プレスリリースをご参照ください(ブルガリア語)→ https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/zabranyava-se-vlizaneto-na-teritoriyata-na-blgariy/
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
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HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html